療養費(払い戻しが受けられる医療費)
市区町村横須賀市ふつう(1か月に支払った保険適用となる医療費) - (自己負担限度額)
横須賀市国民健康保険加入者が高額療養費に該当した場合、自己負担分を除いた額が払い戻される。申請から2~3か月で支給。初回申請後は自動振込。
制度の詳細
療養費(払い戻しが受けられる医療費)
ページ番号1012617
更新日
令和6年12月27日
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次の場合は、いったん医療費の全額を医療機関に支払い、あとで申請を行ってください。神奈川県後期高齢者医療広域連合が認めた場合には、自己負担分(「現役並み所得者」の方は3割、「一般2」の方は2割、それ以外の方は1割)を除いた額が療養費として払い戻されます。
なお、審査のため、療養費が支給されるまでには申請から2~3カ月程度かかります。
注:医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
注:自己負担分は高額療養費の対象になる場合があります。
療養費
申請ができる場合
申請に必要なもの
急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を持参できなかった場合
医療費の領収書、診療報酬明細書(レセプト)
コルセットなどの治療用装具を作ったとき
医師の意見書、代金の領収書および明細書、靴型装具の場合は写真
柔道整復師の施術を受けたとき 注1、注2
代金の領収書および施術内容明細書
医師の同意を得て、はり、きゅう、マッサージ師の施術を受けたとき 注2
代金の領収書および施術内容明細書、医師の同意書
輸血に生血を使ったとき
医師の輸血証明書、代金の領収書
海外で急な病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき 注3
代金の領収書、診療の内容がわかる明細書、日本語の翻訳文、旅券(パスポート)、調査に関わる同意書
注1:骨折、脱臼により柔道整復師の施術を受けるときには、医師の同意が必要です。
注2:保険証を提示すれば、自己負担分を支払うだけで済む場合があります。
注3:治療目的での渡航、日本国内で保険適用されていない治療については、対象になりません。
上記以外に申請に必要なもの
顔写真付き身分証明書(来庁される方)
マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
通帳
被保険者の印鑑(振込先口座が被保険者以外の場合)
相続人の方の印鑑(被保険者がお亡くなりになっている場合)
登記事項証明書などの写し(成年後見人が選任されている場合など)
郵送でのお手続きも可能です
来庁でのお手続きが難しい場合は、郵送でもお手続き可能です。書類を送付いたしますので、市役所国保医療課後期高齢者医療係までご連絡ください。(046-235-4595)
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
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お問い合わせ
保健福祉部 国保医療課 後期高齢者医療係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
046-235-4595
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 高額療養費支給申請書
- 銀行預金通帳または口座番号がわかるもの
- マイナンバー
問い合わせ先
- 担当窓口
- 横須賀市健康保険課
出典・公式ページ
https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/hoken/koukikourei/1012617.html最終確認日: 2026/4/12