住宅の改修に伴う固定資産税の減額制度(耐震・バリアフリー・省エネ)
市区町村松田町専門家推奨固定資産税が一定期間減額。耐震改修は120平方メートル相当分を限度として税額の2分の1(長期優良住宅は3分の2)を1年間減額(通行障害既存耐震不適格建築物かつ長期優良住宅は2年間)。バリアフリー改修は100平方メートル相当分を限度として税額の3分の1を減額。
耐震、バリアフリー、省エネのための住宅改修を行った場合、固定資産税が一定期間安くなる制度です。工事が終わってから3ヶ月以内に申告が必要です。ただし、他の減額制度との併用はできない場合があります。
制度の詳細
本文
住宅の改修に伴う固定資産税の減額制度(耐震・バリアフリー・省エネ)
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掲載日:2025年11月28日更新
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次の住宅改修を行い、要件を満たした場合、家屋に係る固定資産税が一定期間減額されます。
減額を受けようとする場合は、工事完了後、3か月以内に申告してください。
ページ内リンク
1.
耐震改修
2.
バリアフリー改修
3.
省エネ改修
4.
PDFファイル
5.
本制度について 国土交通省ホームページ
6.
増改築等工事証明書・木造住宅耐震改修補助制度
耐震改修
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った場合、固定資産税が一定期間減額されます。
※バリアフリー改修、省エネ改修の減額制度と重複して適用を受けることはできません。
対象となる住宅
(1)昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
(2)現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
(3)令和8年3月31日までに実施された工事であること
(4)併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること
(5)対象となる耐震改修工事の費用が50万円を超えること
減額の内容
120平方メートル相当分を限度として、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、税額の2分の1(長期優良住宅は3分の2)を減額
減額の期間
住宅の種類
減額割合
減額期間
ア 一般住宅(イ.ウ.エの住宅以外)
2分の1
1年間
イ 通行障害既存耐震不適格建築物
2分の1
2年間
ウ 長期優良住宅
3分の2
1年間
エ 通行障害既存耐震不適格建築物かつ長期優良住宅
3分の2(1年目)
2分の1(2年目)
2年間
申告の方法
工事完了後3か月以内に、次の書類を税務課へ提出してください。
(1)申告書
耐震改修減額申告書 [PDFファイル/90KB]
(2)工事費用明細書及び工事領収書
(3)現行の耐震基準に適合する耐震改修であることを証明する次のいずれかの書類
・増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
・住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1~3であるものに限る)
・住宅耐震改修証明書(松田町まちづくり課が発行)
※長期優良住宅の場合、増改築等工事証明書に限る
(4)長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合のみ)
バリアフリー改修
一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について、固定資産税が一定期間減額されます。
※省エネ改修に伴う減額を除き、他の固定資産税の減額と同時に適用はできません。
※過去にバリアフリー改修の軽減を適用した住宅には適用できません。
対象となる住宅
(1)新築から10年以上経過していること(賃貸住宅は対象外)
(2)次のいずれかの方が居住していること
・65歳以上の方
・要介護認定または要支援の認定を受けている方
・障がいのある方で障害者手帳等をお持ちの方
(3)次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事を行っていること
(ア)通路等の拡幅 (イ)階段の勾配の緩和 (ウ)浴室の改良 (エ)トイレの改良
(オ)手すりの取り付け (カ)床の段差の解消 (キ)引き戸への取り換え
(ク)滑りにくい床材料への取り換え
(4)令和8年3月31日までに実施された工事であること
(5)バリアフリー改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(6)併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること
(7)対象となるバリアフリー改修工事費用から、補助金等を差し引いた自己負担額が50万円を超えること
減額の内容
100平方メートル相当分を限度として、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、税額の3分の1を減額。
※省エネ改修工事による減額と併せての減額適用が可能です。
申告方法
工事完了後3か月以内に、次の書類を税務課へ提出してください。
(1)申告書
バリアフリー改修減額申告書 [PDFファイル/119KB]
(2)改修工事領収書及び改修工事費用明細書
(3)改修工事個所の写真(改修前と改修後のわかるもの)
(4)国または地方公共団体からの補助金などの交付を受けている場合、補助金の交付決定を受けたことが確認できる書類
(5)居住者の要件を証明する書類
・65歳以上の方…不要
・要介護認定または要支援認定を受けている方…介護保険被保険者証の写し
・障がいのある方…障害者手帳等の写し
※「増改築等工事証明書」をご提出いただければ(2)(3)は不要です
(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
省エネ改修
一定の省エネ改修工事を
申請・手続き
- 必要書類
- 申告書
- 工事費用明細書及び工事領収書
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であることを証明する書類(増改築等工事証明書、住宅性能評価書、住宅耐震改修証明書)
- 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の場合)
- 改修工事個所の写真(改修前と改修後のわかるもの)
- 国または地方公共団体からの補助金などの交付決定を確認できる書類(補助金を受けている場合)
- 居住者の要件を証明する書類(介護保険被保険者証の写し、障害者手帳等の写しなど)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課
出典・公式ページ
https://town.matsuda.kanagawa.jp/soshiki/5/juutakukaishuu.html最終確認日: 2026/4/12