児童手当制度の改正【R6.10~】
市区町村栗山町かんたん月額10,000円~30,000円(児童の年齢と出生順による)
0歳から高校生までの児童を養育する保護者に対し、児童手当を支給する制度です。令和6年10月から所得制限が撤廃され、第3子以降の手当が月3万円に増額されました。支給対象は高校生年代まで拡大されます。
制度の詳細
本文
児童手当制度の改正【R6.10~】
更新日:2024年9月26日更新
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令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が変わります
児童手当法の改正により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が一部変更になります。
制度改正の概要は下記のとおりです。
1 所得制限の撤廃
2 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
3 第3子以降の手当額(多子加算)を「月1万5千円」から「月3万円」に増額
4 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18
歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
5 支給回数を年6回(偶数月)に変更
制度内容の比較
改正前(令和6年9月分まで)
改正後(令和6年10月分から)
支給対象
中学生までの児童
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代までの児童
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限
所得制限限度額、所得上限限度額あり
所得制限なし
手当月額
・3歳未満:月15,000円
・3歳以上~小学校修了まで
第1子・第2子:月10,000円
第3子以降:月15,000円
・中学生:月10,000円
※児童を養育している方の所得が
所得「制限」限度額以上、
所得「上限」限度額未満の場合には、
特例給付として月5,000円を支給。
・3歳未満
第1子・第2子:月15,000円
第3子以降:
月30,000円
・3歳以上~
18歳到達後の最初の年度末
まで
第1子・第2子:月10,000円
第3子以降:
月30,000円
※特例給付は無くなり、
受給者全員が上記の支給額になる。
第3子以降の算定対象
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)
大学生年代まで
(22歳到達後の最初の年度末まで(注))
支給月
2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給
(注)21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
→21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。
※令和6年10月の児童手当制度改正に伴い、令和6年12月支給分から支給月の支給日を「4日」から「15日」に変更します。
また、今までお送りしていた支払通知はお送りいたしませんので、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方等、生計中心者の方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問い合わせ先まで個別にご相談ください。)
※受給資格者が
公務員
である場合は職場での受給となります。
職場へ申請ください。
※受給資格者が
栗山町外
に住民登録している場合、
住民登録地へ申請ください。
申請について
必ず
児童手当改正チラシ [PDFファイル/594KB]
をご覧いただき、申請の必要の有無や内容などをご確認の上、申請対象者は期限までに必要書類をご提出ください。
※
児童手当改正チラシ [PDFファイル/594KB]
制度改正による申請が必要な方
以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
申請が必要な方には、9月下旬頃に申請書をお送りいたします。
ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
新規の「認定請求書」を提出してください。
※大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
イ 高校生年代の児童のみを養育している方
新規の「認定請求書」を提出してください。
※大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
「額改定請求書」を提出してください。
エ 現在児童手当を受給していて、大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記載し提出してください。
制度改正による申請が不要な方
以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために
申請・手続き
- 必要書類
- 児童手当改正チラシ
- 申請書(対象者に郵送予定)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 住民保健課
- 電話番号
- 0123-73-2256
出典・公式ページ
https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/soshiki/39/28301.html最終確認日: 2026/4/10