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児童手当制度の改正【R6.10~】

市区町村栗山町かんたん月額10,000円~30,000円(児童の年齢と出生順による)

0歳から高校生までの児童を養育する保護者に対し、児童手当を支給する制度です。令和6年10月から所得制限が撤廃され、第3子以降の手当が月3万円に増額されました。支給対象は高校生年代まで拡大されます。

制度の詳細

本文 児童手当制度の改正【R6.10~】 更新日:2024年9月26日更新 印刷ページ表示 令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が変わります 児童手当法の改正により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が一部変更になります。 制度改正の概要は下記のとおりです。 1 所得制限の撤廃 2 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長 3 第3子以降の手当額(多子加算)を「月1万5千円」から「月3万円」に増額 4 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18 歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長 5 支給回数を年6回(偶数月)に変更 制度内容の比較 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から) 支給対象 中学生までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) 高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) 所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし 手当月額 ・3歳未満:月15,000円 ・3歳以上~小学校修了まで 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降:月15,000円 ・中学生:月10,000円 ※児童を養育している方の所得が 所得「制限」限度額以上、 所得「上限」限度額未満の場合には、 特例給付として月5,000円を支給。 ・3歳未満 第1子・第2子:月15,000円 第3子以降: 月30,000円 ・3歳以上~ 18歳到達後の最初の年度末 まで 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降: 月30,000円 ※特例給付は無くなり、 受給者全員が上記の支給額になる。 第3子以降の算定対象 高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) 大学生年代まで (22歳到達後の最初の年度末まで(注)) 支給月 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 (注)21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合 →21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。 支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。 ※令和6年10月の児童手当制度改正に伴い、令和6年12月支給分から支給月の支給日を「4日」から「15日」に変更します。 また、今までお送りしていた支払通知はお送りいたしませんので、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。 受給資格者 支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方等、生計中心者の方 (施設・里親で養育している方については、下記のお問い合わせ先まで個別にご相談ください。) ※受給資格者が 公務員 である場合は職場での受給となります。 職場へ申請ください。 ※受給資格者が 栗山町外 に住民登録している場合、 住民登録地へ申請ください。 申請について 必ず 児童手当改正チラシ [PDFファイル/594KB] をご覧いただき、申請の必要の有無や内容などをご確認の上、申請対象者は期限までに必要書類をご提出ください。 ※ 児童手当改正チラシ [PDFファイル/594KB] 制度改正による申請が必要な方 以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。 申請が必要な方には、9月下旬頃に申請書をお送りいたします。 ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方 新規の「認定請求書」を提出してください。 ※大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。 イ 高校生年代の児童のみを養育している方 新規の「認定請求書」を提出してください。 ※大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。 ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方 「額改定請求書」を提出してください。 エ 現在児童手当を受給していて、大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記載し提出してください。 制度改正による申請が不要な方 以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。 ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために

申請・手続き

必要書類
  • 児童手当改正チラシ
  • 申請書(対象者に郵送予定)

問い合わせ先

担当窓口
住民保健課
電話番号
0123-73-2256

出典・公式ページ

https://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/soshiki/39/28301.html

最終確認日: 2026/4/10

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