大気汚染医療費助成制度
市区町村東京都ふつう保険診療の窓口支払額のうち月額6,000円までが自己負担、それ以上は助成
東京都で気管支ぜん息などの対象疾病にかかっている18歳未満の方の医療費自己負担額を助成します。月額6,000円までが自己負担となり、それ以上は助成されます。対象疾病の認定審査に合格し、東京都内に1年以上住所がある方が対象です。
制度の詳細
大気汚染医療費助成制度
更新日:2023年07月05日
平成30年度4月から一部自己負担が生じます。平成30年4月1日以降の診療分から、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6,000円までが患者さんの自己負担となります。
東京都保健医療局 (外部リンク)
大気汚染医療費助成制度のご案内
東京都では、気管支ぜん息などの疾病にかかっている方の医療費について、一定の条件を満たす場合(認定審査会での審査を経て、認定・非認定が決定)に、その医療費の自己負担額を一部助成しています。
新規申請書類の配布及び申請書類の提出先は国立市保健センターになります。
更新申請の場合は、東京都から有効期間満了日の2か月前頃に更新書類が郵送されますので、必要書類を揃え国立市保健センターに早めに提出してください。
(締切日厳守)
対象疾病
気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ
新規申請の対象となる方
下記のいずれにも該当する方
対象疾病にかかっている18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む。)
東京都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有する方(住民登録されている方)
健康保険等に加入している方
申請日以降喫煙しない方
新規申請書類
1.認定申請書(申請日前1か月以内に記載したもの。)
2.主治医診療報告書(申請日3か月以内に発行されたもの。)
3.住民票(患者の氏名、生年月日、住所、住民となった年月日が記載されているもの)
4.健康保険証の写し
5.胸部エックス線フィルム(直接撮影によるもの)
気管支ぜん息で、胸部エックス線検査結果が「異常なし」の場合は、
フィルムの提出は不要です。
ただし、他の対象の3疾患については、主治医診療報告書発行日前3か月以内に撮影されたフィルムの提出が必要です。
6.健康・生活環境に関する質問票
有効期間
1.新規申請の場合
申請を受けた日から下記のいずれか短いほうとなります。
・2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
・18歳の誕生日の属する月の末日まで
2.更新申請の場合
現在お持ちの医療券の有効期間満了日の翌日から下記のいずれか短いほうとなります。
〈18歳未満の方〉
・2年経過した日まで
・18歳の誕生日の属する月の末日まで
〈18歳以上の方〉
現在認定を受けて医療券を
申請・手続き
- 必要書類
- 認定申請書(申請日前1か月以内に記載)
- 主治医診療報告書(申請日3か月以内に発行)
- 住民票(氏名、生年月日、住所、住民となった年月日記載)
- 健康保険証の写し
- 胸部エックス線フィルム(気管支ぜん息で異常なしの場合は不要)
- 健康・生活環境に関する質問票
出典・公式ページ
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kenko/kenko_iryo/8/6463.html最終確認日: 2026/4/6