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国保被保険者が高額な医療費がかかるとき2

市区町村茅野市ふつう自己負担の年額(8月~翌年7月)を合算して下記の限度額を超えた分

茅野市では、国民健康保険と介護保険の両方を利用していて、医療費と介護サービスの自己負担額を合わせた年間の合計額が、決められた限度額を超えた場合に、その超えた分を支給する「高額医療・高額介護合算制度」があります。対象となる方には市から申請書が送られます。

制度の詳細

本文 国保被保険者が高額な医療費がかかるとき2 ページID:0032750 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示 高額医療・高額介護合算制度について 国保の医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額(8月~翌年7月)を合算して下記の限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が支給されます。 申請書は、茅野市(国保保険者)より該当する方へ送付します。 詳しい内容は下記担当までお尋ねください。 限度額について 70歳未満の人がいる世帯 高額介護合算限度額 所得区分 限度額 住民税 課税世帯 所得901万円超 ア 212万円 所得600万円超901万円以下 イ 141万円 所得210万円超600万円以下 ウ 67万円 210万円以下 エ 60万円 住民税非課税世帯 オ 34万円 ※ 所得=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除(43万円) 70歳以上75歳未満の人がいる世帯 高額介護合算限度額 所得区分 該当条件 限度額 現役並み 所得者3 住民税課税所得690万円以上 212万円 現役並み 所得者2 住民税課税所得380万円以上 141万円 現役並み 所得者1 住民税課税所得145万円以上 67万円 一般 住民税課税所得145万円未満で、低所得者1、2以外 56万円 低所得者2 世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、 低所得者1以外 31万円 低所得者1 世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、 各所得(※1)が0円 19万円 ※1 年金の所得は控除額を80万円として計算。 ※2 低所得者1の方で介護保険受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。 関連情報 国保被保険者が高額な医療費がかかるとき1 このページに関するお問い合わせ先 保険課 国保年金係 〒391-8501 茅野市塚原二丁目6番1号 Tel:0266-72-2101(内線322・323・324・325) Fax:0266-73-0391 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
保険課 国保年金係
電話番号
0266-72-2101

出典・公式ページ

https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/koureisyahoken/619.html

最終確認日: 2026/4/12

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