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遺族基礎年金/寡婦年金/死亡一時金

市区町村鈴鹿市ふつう遺族基礎年金:年金額の記載なし。子加算あり。 寡婦年金:夫の死亡日前日までの第1号被保険者期間から老齢基礎年金の計算方法により算出した額の4分の3。 死亡一時金:保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円。

国民年金の加入者や受給者が亡くなった場合に、残された家族が受け取れる年金や一時金についての制度です。遺族の状況や年金保険料の納付状況によって、受け取れる種類や金額が変わります。

制度の詳細

遺族基礎年金/寡婦年金/死亡一時金 ページ番号1002167 更新日 2024年5月14日 印刷 大きな文字で印刷 国民年金の受給者または加入者が死亡したとき 遺族基礎年金 遺族基礎年金は、次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき。 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき。 1または2の場合、一定の納付要件が必要です。 3または4の場合、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。 ※「子」とは 死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること。(死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。) 20歳未満で、障害年金の障害等級1級または2級の障害状態にあること。 婚姻していないこと。 保険料納付要件 被保険者または被保険者であった方(上記1または2)の場合は、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、国民年金保険料納付済期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あることが必要です。 なお、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。 寡婦年金 国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間と免除期間が合わせて10年以上ある夫が、障害基礎年金や老齢基礎年金を受けずに死亡したとき、その夫によって生計を維持され、かつ夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳まで受け取ることができます。 ※寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることになります。 寡婦年金の年金額 夫の死亡日前日までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間から老齢基礎年金の計算方法により算出した額の4分の3 死亡一時金 国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに死亡したとき、その方と生計を同一にしていた一定の遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。 遺族基礎年金を受け取ることができる場合には、死亡一時金を受け取ることができません。 寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。 死亡一時金は、死亡日の翌日から2年を経過した場合、請求することができなくなりますのでご注意ください。 死亡一時金の額 保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円 手続きを代理人に委任するとき 手続きを代理人に委任するときは、委任状と代理の方の本人確認書類が必要となります。 保険年金課国民年金グループにて、本人もしくは同一世帯員以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した鈴鹿市長宛の委任状が必要です。 委任状 (PDF 101.6KB) 津年金事務所にて、本人以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した日本年金機構宛の委任状が必要です。 日本年金機構のホームページ 年金相談や手続きを代理人に委任するとき (外部リンク) 問い合わせ先 津年金事務所(電話059-228-9112) 日本年金機構ホームページ 津年金事務所 (外部リンク) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 健康福祉部 保険年金課 〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号 電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290 ファクス番号:059-382-9455 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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健康福祉部 保険年金課
電話番号
059-382-9401

出典・公式ページ

https://www.city.suzuka.lg.jp/kurashi/nenkin/1002160/1002167.html

最終確認日: 2026/4/12

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