介護保険の住宅改修費を支給申請される方へ
市区町村ふつう改修工事費の7割、8割または9割を支給(限度額あり)
要介護認定を受けている方が住宅改修費の支給を受けるには、工事前に区役所に申請して市の確認を得る必要があります。支給額は改修工事費の7~9割で、限度額が設定されています。申請には償還払いと受領委任払いの2つの方法があります。
制度の詳細
介護保険の住宅改修費を支給申請される方へ
ページ番号1011457
更新日
2025年2月20日
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1 住宅改修費の支給について
2 償還払い制度を利用する場合
3 受領委任払い制度を利用する場合
4 住宅改修費の支給対象
5 参考
6 申請手続の場所・お問い合わせ先
(別紙)住宅改修費の支給対象について
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令和6年3月25日から支給申請書(受領委任払い用)の様式を変更しました。なお、旧様式でも受付けます。
はじめに
要介護(支援)認定を受けている方が、介護保険から住宅改修費の支給を受けるためには、
事前(改修工事の前)に、区役所窓口へ申請し、介護保険の給付の対象として適当であることについて市の確認を受けていることが必要です。
そのため、事前申請を行う前や、介護保険の給付の対象として適当であることについて市からの確認結果の通知を受ける前に、住宅改修工事に着工したものは、介護保険の給付の対象になりません。
ただし、下記の1又は2に該当する方は、原則給付の対象ではありませんが、工事前に区役所窓口へ工事内容の相談をしていれば、給付の対象となる場合があります。
入院又は施設入所中で、退院(退所)後に住宅での生活を行うためにあらかじめ住宅の改修を行う必要がある方
要介護(支援)認定新規申請中で、認定結果が通知される前に住宅の改修を行う必要がある方
なお、退院(退所)できなくなった場合や、要介護(支援)認定が非該当となった場合は、給付の対象となりませんのでご注意ください。
1 住宅改修費の支給について
利用できる方
介護保険の要介護(支援)認定で、要支援1、2又は要介護1~5の認定を受け、在宅で生活されている方で、下記の1~3を全て満たしている必要があります。
要介護(支援)被保険者の住所地であり、実際に居住されている住宅(ただし、住民登録されている住所地の住宅のみが対象となります。)の改修であること。
要介護(支援)被保険者の身体の状況、住宅の状況により必要と認められる改修であること。
改修の種類が、「4 住宅改修費の支給対象」に該当すること。
利用限度額
改修工事費のうち、介護保険の住宅改修と認められる工事費の9割、8割または7割を住宅改修費として支給します。
ただし、住宅改修費の限度額は、現在、実際に居住されている住宅について、要介護(支
申請・手続き
- 必要書類
- 支給申請書(償還払い用または受領委任払い用)
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/fukushi-kaigo/1014902/1006001/1025727/1025729/1011457.html最終確認日: 2026/4/6