棚倉町への移住支援金をご案内します!
市区町村棚倉町ふつう単身世帯60万円、2人以上世帯100万円、18歳未満の同居者1人100万円加算
東京23区から棚倉町への移住者向け支援金。単身世帯60万円、2人以上世帯100万円。18歳未満の同居者がいる場合、1人100万円加算。
制度の詳細
棚倉町では、町内への移住・定住の促進と中小企業などの人手不足解消を目的として、福島県と共同で、東京23区に在住又は東京圏*に在住し東京23区に通勤していた方が、棚倉町に移住し、福島県の就業マッチングサイト「感働!ふくしま」プロジェクトの移住支援金対象企業に就職した場合等に支援金を交付します。
※ここでいう東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち、下記の市町村(条件不利地域)を除く地域のことです。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、
横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
移住支援金の額
◯転入時に単身世帯の場合は60万円。
◯転入時に2人以上の世帯の場合は100万円。また、18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、
18歳未満の世帯員1人あたり100万円が加算されます(子育て加算)。
※申請者本人及び申請者の配偶者が18歳未満の場合は加算の対象になりません。
移住支援金の対象者(交付要件)
次の1の要件を満たし、かつ2~5のいずれかの要件を満たす方が対象です。
1 移住等に関する要件
次に掲げる(1)、(2)及び(3)に該当すること。
(1)移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
◯棚倉町に住民登録をする直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、雇用保険の被保険者又は
法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。
◯棚倉町に住民登録をする直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営
者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。
(2)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
◯平成31年4月1日以降に棚倉町に転入したこと。
◯移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内であること。
◯棚倉町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
◯暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
◯日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資
格を有すること。
◯過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。
◯その他福島県及び棚倉町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 就業に関する要件
ア 一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
(2)就業先が、福島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「感働!ふくしま」プロジェクト又は他の都道府県における同様の
マッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されたものであること。
(3)就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業していること。
(5)上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(6)就業した法人に、移住支給金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
福島県が運営する就業マッチングサイト
「感働!ふくしま」プロジェクトURL
https://kando-fukushima.jp/
(外部サイトへリンク)
イ 専門人材の場合
福島県が実施するプロフェッショナル人材事業又は内閣府が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げ
る事項の全てに該当すること。
(1)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(3)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへ
申請・手続き
- 必要書類
- 移住支援金交付申請書
- 住民登録証明書
- 雇用契約書
- 就業継続確認書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 棚倉町役場
出典・公式ページ
https://www.town.tanagura.fukushima.jp/jumin/jumin-news/page001897.html最終確認日: 2026/4/12