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放送受信料の免除

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本文 放送受信料の免除 ページID:0008697 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示 NHK放送受信料の免除(障害者) 下記に該当する場合は、手続きによりNHK放送受信料の減免を受けられます。 半額免除の対象者 身体障害者手帳を所持している視覚障害者・聴覚障害者が世帯主で契約者の場合 身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級のいずれかを所持している人が世帯主で契約者の場合 全額免除の対象者 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれかを所持している人を世帯員に有し、その世帯構成員全員が市民税非課税の場合 手続きに必要なもの 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳 印鑑 ※対象の障害の方で、1月1日現在、浅口市に在住されていない場合は、前住所地で世帯全員の市町村民税非課税証明書が必要になります。 手続き方法 下記の窓口にて証明書を発行します。証明書はNHK岡山放送局へ郵送してください。 受付窓口 健康福祉部社会福祉課 金光総合支所 寄島総合支所 このページに関するお問い合わせ先 健康福祉部 社会福祉課 代表 〒719-0243 岡山県浅口市鴨方町鴨方2244-26(健康福祉センター内) Tel:0865-44-7007 Fax:0865-44-7110 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.asakuchi.lg.jp/page/8697.html

最終確認日: 2026/4/12

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