放送受信料の免除
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放送受信料の免除
ページID:0008697
更新日:2024年3月19日更新
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NHK放送受信料の免除(障害者)
下記に該当する場合は、手続きによりNHK放送受信料の減免を受けられます。
半額免除の対象者
身体障害者手帳を所持している視覚障害者・聴覚障害者が世帯主で契約者の場合
身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級のいずれかを所持している人が世帯主で契約者の場合
全額免除の対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれかを所持している人を世帯員に有し、その世帯構成員全員が市民税非課税の場合
手続きに必要なもの
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
印鑑
※対象の障害の方で、1月1日現在、浅口市に在住されていない場合は、前住所地で世帯全員の市町村民税非課税証明書が必要になります。
手続き方法
下記の窓口にて証明書を発行します。証明書はNHK岡山放送局へ郵送してください。
受付窓口
健康福祉部社会福祉課
金光総合支所
寄島総合支所
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部
社会福祉課
代表
〒719-0243
岡山県浅口市鴨方町鴨方2244-26(健康福祉センター内)
Tel:0865-44-7007
Fax:0865-44-7110
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.asakuchi.lg.jp/page/8697.html最終確認日: 2026/4/12