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タクシー利用券の給付

市区町村港区かんたん年間52,000円分(新規申請時期により異なる)

身体障害者手帳や愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、および医療的ケアが必要な児童が対象です。生活圏の拡大と経済的負担軽減のため、年間最大52,000円分のタクシー利用券を給付します。港区と協定を結んでいるタクシー事業者で利用できます。

制度の詳細

トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 社会参加・レクリエーション > タクシー利用券の給付 シェア ポスト 印刷 更新日:2025年3月17日 ページID:4406 ここから本文です。 タクシー利用券の給付 内容 生活圏の拡大および経済的負担の軽減のために、タクシー利用券を給付します。 年間52,000円分支給します。(ただし、7月~9月の新規申請は39,000円、10月~12月の新規申請は26,000円、1月~3月の新規申請は13,000円) タクシー運賃の割引 とあわせて利用することができます。 ※ 自動車燃料費助成事業との併給はできません。 対象 身体障害者手帳をお持ちで、下肢、体幹機能障害または視覚障害1~3級、内部障害1級、呼吸器機能障害1・3級の人 愛の手帳1・2度の人 精神障害者保健福祉手帳1級の人 以下の医療的ケアを受けている児童(18歳未満) 人工呼吸器管理 中心静脈栄養(IVH) 気管内挿管・気管切開 経管(経鼻・胃ろうを含む) 鼻咽頭エアウェイ 腸ろう・腸管栄養 酸素吸入 継続する透析(腹膜灌流を含む) 6回/日以上の頻回の吸引 定期導尿3回/日以上(人口膀胱を含む) ネブライザー6回/日以上または継続使用 人工肛門 申請に必要なもの 申請書 お持ちの手帳(手帳をお持ちの方のみ) 医師確認書(医療的ケアを受けている児童のみ) ※ 区の他の事業を利用されていて、医療的ケアを受けていることがわかれば、医師確認書を省略できます。 (例:港区在宅レスパイト事業利用者、日常生活用具のストマ受給者等) 申請方法 次のいずれかの方法で、申請を受け付けています。 各総合支所 区民課 保健福祉係の窓口での申請 電子申請(福祉タクシー券)(外部サイトへリンク) 利用方法 タクシー利用券を使用できるタクシーは、 港区と協定を結んでいる事業者のタクシー(PDF:136KB) です。 利用範囲 利用の範囲は発着地のいずれかが東京23区、武蔵野市、三鷹市となります。 お問い合わせ 各総合支所 区民課 保健福祉係 よくある質問 よくある質問一覧ページへ よくある質問一覧 このページを見た人はこんなページも見ています 最近チェックしたページ 社会参加・レクリエーション 福祉キャブの運行(昇降装置付きタクシー) 緊急移送サービス タクシー利用券の給付 自動車燃料費助

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 手帳(手帳をお持ちの方のみ)
  • 医師確認書(医療的ケアを受けている児童のみ、ただし区の他の事業利用者は省略可)

問い合わせ先

担当窓口
各総合支所 区民課 保健福祉係

出典・公式ページ

https://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/shakaisanka/taxi.html

最終確認日: 2026/4/6

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