タクシー利用券の給付
市区町村港区かんたん年間52,000円分(新規申請時期により異なる)
身体障害者手帳や愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、および医療的ケアが必要な児童が対象です。生活圏の拡大と経済的負担軽減のため、年間最大52,000円分のタクシー利用券を給付します。港区と協定を結んでいるタクシー事業者で利用できます。
制度の詳細
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更新日:2025年3月17日
ページID:4406
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タクシー利用券の給付
内容
生活圏の拡大および経済的負担の軽減のために、タクシー利用券を給付します。
年間52,000円分支給します。(ただし、7月~9月の新規申請は39,000円、10月~12月の新規申請は26,000円、1月~3月の新規申請は13,000円)
タクシー運賃の割引
とあわせて利用することができます。
※ 自動車燃料費助成事業との併給はできません。
対象
身体障害者手帳をお持ちで、下肢、体幹機能障害または視覚障害1~3級、内部障害1級、呼吸器機能障害1・3級の人
愛の手帳1・2度の人
精神障害者保健福祉手帳1級の人
以下の医療的ケアを受けている児童(18歳未満)
人工呼吸器管理
中心静脈栄養(IVH)
気管内挿管・気管切開
経管(経鼻・胃ろうを含む)
鼻咽頭エアウェイ
腸ろう・腸管栄養
酸素吸入
継続する透析(腹膜灌流を含む)
6回/日以上の頻回の吸引
定期導尿3回/日以上(人口膀胱を含む)
ネブライザー6回/日以上または継続使用
人工肛門
申請に必要なもの
申請書
お持ちの手帳(手帳をお持ちの方のみ)
医師確認書(医療的ケアを受けている児童のみ)
※ 区の他の事業を利用されていて、医療的ケアを受けていることがわかれば、医師確認書を省略できます。
(例:港区在宅レスパイト事業利用者、日常生活用具のストマ受給者等)
申請方法
次のいずれかの方法で、申請を受け付けています。
各総合支所 区民課 保健福祉係の窓口での申請
電子申請(福祉タクシー券)(外部サイトへリンク)
利用方法
タクシー利用券を使用できるタクシーは、
港区と協定を結んでいる事業者のタクシー(PDF:136KB)
です。
利用範囲
利用の範囲は発着地のいずれかが東京23区、武蔵野市、三鷹市となります。
お問い合わせ
各総合支所 区民課 保健福祉係
よくある質問
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申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 手帳(手帳をお持ちの方のみ)
- 医師確認書(医療的ケアを受けている児童のみ、ただし区の他の事業利用者は省略可)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 各総合支所 区民課 保健福祉係
出典・公式ページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/shakaisanka/taxi.html最終確認日: 2026/4/6