障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当
市区町村釧路市専門家推奨
釧路市では、在宅で重度の障害がある20歳未満の子どもには「障害児福祉手当」を、20歳以上の人には「特別障害者手当」を支給し、日常生活の介護を必要とする方の生活を支えます。また、昭和61年4月1日以前に旧福祉手当を受給していて、現在の手当が受けられない方には「経過的福祉手当」が支給されます。
制度の詳細
障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当
ページ番号1018683
更新日
2026年4月7日
印刷
大きな文字で印刷
障害児福祉手当
障害児福祉手当とは
在宅で、精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要としている、20歳未満の方に支給されます。
支給の対象
認定については、国が定める障害程度認定基準に基づき実施されています。
※具体的な認定基準および支給額については、ページ下部の添付ファイルまたは厚生労働省ホームページをご確認ください。
厚生労働省 障害児福祉手当について
(外部リンク)
対象者の制限
原則、特別児童扶養手当1級を受給している方が対象です。
受給資格者(請求者)が、障害児入所施設等に入所している場合(通所している場合は除く)は対象となりません。
受給資格者(請求者)が障がいを支給事由とする年金を受給している場合は対象となりません。
受給資格者、その配偶者又は扶養義務者の所得によって所得制限があります。
申請に必要なもの
認定請求書、所得状況届(申請窓口で配布)
障害児福祉手当認定診断書(申請窓口で配布)
請求者本人名義の通帳 ※マイナンバー公金受け取り口座をご希望の方は、通帳不要です。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
個人番号(マイナンバー)がわかるもの ※請求者の分。配偶者や扶養義務者がいる場合はその分も必要です。
各種様式
障害児福祉手当認定請求書 (PDF 115.0 KB)
障害児福祉手当所得状況届 (PDF 174.7 KB)
障害児福祉手当認定診断書 (Excel 424.9 KB)
特別障害者手当
特別障害者手当とは
在宅で、精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため日常生活において常時特別の介護を必要としている、20歳以上の方に支給されます。
支給の対象
認定については、国が定める障害程度認定基準に基づき実施されています。
※具体的な認定基準および支給額については、ページ下部の添付ファイルまたは厚生労働省ホームページをご確認ください。
厚生労働省 特別障害者手当について
(外部リンク)
対象者の制限
受給資格者(請求者)が、障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所している場合(通所している場合は除く)は対象となりません。 ※グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、短期入所(ショートステイ)は支給対象です。
受給資格者(請求者)が病院に3か月以上継続して入院した場合は対象となりません。
受給資格者、その配偶者または扶養義務者の所得によって所得制限があります。
申請に必要なもの
認定請求書、所得状況届
特別障害者手当認定診断書
請求者本人名義の預金通帳 ※マイナンバー公金受取口座をご希望の方は、通帳不要です。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
個人番号(マイナンバー)がわかるもの ※請求者の分。配偶者や扶養義務者がいる場合はその分も必要です。
各種様式
特別障害者手当認定請求書 (PDF 165.1 KB)
特別障害者手当所得状況届 (PDF 221.8 KB)
特別障害者手当認定診断書 (Excel 547.0 KB)
(経過的)福祉手当
(経過的)福祉手当とは
昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給しており、特別障害者手当または障害基礎年金を受給できない方に支給されます。
厚生労働省 経過的福祉手当について
(外部リンク)
障害程度認定基準
昭和60年12月28日社更第162号各都道府県知事宛厚生省社会局長通知
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(令和3年12月改正) (PDF 768.6 KB)
各手当を受給中の方へ
住所変更・氏名変更・銀行変更
障害児福祉手当・特別障害者手当・(経過的)福祉手当を受給中の方で、住所、氏名、振込口座に変更があった場合は変更届の提出が必要です。
提出書類
氏名・住所・銀行変更届 (PDF 76.1 KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は
アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)
からダウンロード(無料)してください。
このページに関する
お問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:
0154-23-5201
ファクス:0154-25-3522
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
- 所得状況届
- 各手当の認定診断書
- 請求者本人名義の通帳
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
- 電話番号
- 0154-23-5201
出典・公式ページ
https://www.city.kushiro.lg.jp/kenfuku/fukushi/1004747/1004760/1009899/1018683.html最終確認日: 2026/4/12