禁煙外来治療費助成のご案内
市区町村港区ふつう10,000円(自己負担額が10,000円未満の場合は自己負担額を助成)
20歳以上の港区民が保険適用の禁煙外来治療を受けた際、治療費の一部を助成します。助成額は最大10,000円で、自己負担額が10,000円未満の場合はその額を助成します。治療開始前の登録申請と治療完了後の交付申請が必要です。
制度の詳細
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更新日:2025年11月21日
ページID:83626
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禁煙外来治療費助成のご案内
区では、区民の喫煙に伴う疾病の予防及びその家族等の受動喫煙による健康被害防止を図るため、保険が適用される禁煙外来治療を受けた方に、治療にかかった費用の一部を助成します。
港区禁煙外来治療費助成のご案内(手引き)(PDF:322KB)
港区禁煙外来治療費助成金交付要綱(PDF:199KB)
助成を受けることができる方
20歳以上の区民
助成金額
10,000円
ただし、自己負担額が10,000円未満の場合は自己負担額(100円未満を切り捨てた額)を助成します。
申請の流れ
(1)登録申請(治療開始前)→(2)保健所から登録審査結果通知書を送付→(3)禁煙外来での治療開始(登録審査結果通知書に記載の日付から1か月以内)→(4)治療過程完了後又は治療過程を途中で終了後に交付申請及び請求(治療途中で終了した日または治療完了日から1か月以内)→
助成金交付
→(5)事後アンケートの提出(おおむね6か月後)
申請に必要な書類
(1)登録時(治療開始前)
番号
書類名
注意事項など
1
港区禁煙外来治療費助成金交付登録申請書 (第1号様式)
20歳以上の区民が対象です。登録申請後、区から登録審査結果通知書をお送りします。登録審査結果通知書に記載の日付から1か月以内に禁煙外来の受診を開始してください。
(2)交付申請及び請求時
番号
書類名
注意事項など
1
港区禁煙外来治療費助成金交付申請書兼請求書(第3号様式)
禁煙外来での所定の治療過程(12週間以内に計5回)が完了しているか又は治療過程を途中で終了した場合に申請できます。
2
禁煙外来に要した医療費及び薬剤費の領収書、明細書
領収書及び明細書の原本を提出ください(返却を希望する場合は、その旨をお知らせください。)。
3
申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証などの写し(コピー))
・持参の場合…窓口で提示してください。
・郵送の場合…本人確認書類の写しを1~3の他に同封してください。
申請方法
(1)登録時
上記「登録時」の申請書に必要事項を記入し、下記申請先へ郵
申請・手続き
- 必要書類
- 港区禁煙外来治療費助成金交付登録申請書(第1号様式)
- 港区禁煙外来治療費助成金交付申請書兼請求書(第3号様式)
- 禁煙外来に要した医療費及び薬剤費の領収書、明細書
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証などの写し)
出典・公式ページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/kenkouzukuri/kenko/kenko/kenkozukuri/kinen/kinengairai.html最終確認日: 2026/4/6