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所得税、住民税等の控除、減免、非課税

市区町村かんたん

本人や扶養家族が身体障害者手帳や療育手帳などを持っている場合、所得税や住民税から一定額を差し引いたり、税金を減免したりできます。

制度の詳細

所得税、住民税等の控除、減免、非課税 いいね! ページ番号1003522 更新日 2023年2月1日 印刷 大きな文字で印刷 概要 本人や扶養家族が障がい者である場合に、申告をすれば税法上の控除や非課税の取り扱いを受けることができます。 注釈 障害者とは身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を有する方のことをいいます。 特別障害者とは身体障害者手帳の障がい等級が1級又は2級である方、療育手帳の知的障がいの程度がA、A1又はA2である方、精神障害者健康福祉手帳の障がい等級が1級である方のことをいいます。 所得税の障害者控除及び非課税 所得税の障害者控除及び非課税一覧 内容 金額 障害者控除 (本人または配偶者、扶養親族が障がい者(重度以外)の場合) 所得控除27万円 特別障害者控除 (上記障がい者が重度の場合) 所得控除40万円 同居の特別障害者の扶養控除等の特例 〈一般の場合〉 (控除対象配偶者又は扶養親族が同居を常況とする特別障害者である場合) 所得控除75万円 小規模企業共済等掛金控除 (心身障害者扶養共済制度掛金等) 所得控除掛金の金額 障がい者等のマル優、障がい者等の特別マル優 (それぞれ350万円まで) 非課税 詳しくは多治見税務署にお尋ねください。 電話:0572-22-0101 住民税の障害者控除及び非課税 住民税の障害者控除及び非課税一覧 内容 金額 障害者控除 (本人または配偶者、扶養親族が障がい者(重度以外)の場合) 所得控除26万円 特別障害者控除 (上記障がい者が重度の場合) 所得控除30万円 同居の特別障害者の扶養控除等の特例 〈一般の場合〉 (控除対象配偶者又は扶養親族が同居を常況とする特別障害者である場合) 所得控除53万円 小規模企業共済等掛金控除 (心身障害者扶養共済制度掛金等) 所得控除掛金の金額 前年の合計所得金額が125万円以下の障がい者 非課税 詳しくは土岐市役所税務課市民税係にお尋ねください。 電話:0572-54-1111(内線171~172) 個人事業税、贈与税、相続税の控除、非課税及び減免 個人事業税 個人事業税 内容 金額 重度の視覚障がい者(失明または両目の視力0.06以下の者)が行うマッサージ、指圧、はり灸、柔道整復等医業に類する事業 非課税 前年の合計所得金額が300万円以下で、障がい者である者 年5,000円以下が減免(申請による) 詳しくは東濃県税事務所にお尋ねください。 電話:0572-23-1111(内線161、162、166) 贈与税、相続税 種類 内容 金額 備考 贈与税 特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づき、財産が信託されたときの信託受益権の内6,000万円までの金額 非課税 特別障害者扶養信託契約とは個人が信託会社などと結んだ信託契約で、特別障がい者を信託の利益の全部の受益者とするなど、一定の要件を満たすもの 相続税 相続又は遺贈によって財産を取得した者が法定相続人に該当し、かつ障がい者である場合 70歳に達するまでの年数に6万円(特別障害者については12万円)を乗じて計算した金額を相続税額から控除 なし 相続税 (贈与税) 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利 非課税 心身障害者扶養共済制度とは条例の規定により地方公共団体が精神又は身体の障がいのある者に関して実施する共済制度 詳しくは多治見税務署にお尋ねください。 電話:0572-22-0101 このページに関する お問い合わせ 健康福祉部 福祉課 〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101 電話 障がい福祉係:0572-54-1350 厚生援護係:0572-54-1357 ファクス:0572-54-3329 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 お問い合わせなどには「LoGoフォーム」を利用しています。 LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。 オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.toki.lg.jp/kenko/shogai/1004833/1003522.html

最終確認日: 2026/4/12

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