水道料金・下水道使用料の減免制度
市区町村京丹波町ふつう町の基準により算定された金額を、既に納めていただいた水道料金から返金
京丹波町にお住まいの方が、自宅の水道管から水漏れがあった場合に、修理後に漏水分の水道料金や下水道使用料を一部返金してもらえる制度です。ただし、適用には条件がありますのでご注意ください。
制度の詳細
水道料金・下水道使用料の減免制度
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更新日:2023年03月03日
宅内漏水は知らないうちに進行していることがあります。特に使用頻度の高い器具や老朽化した管は漏水する可能性が高くなります。定期的に水回りや水道メーターをチェックして、早期発見と修理を心掛けましょう。
宅内漏水の確認方法
宅内が漏水していないか確認するための方法をご紹介します。
宅内にある給水栓(蛇口)を全て閉める。
メーターボックス内にあるメーターのパイロット(銀色の羽根車)の動きを見る。
パイロットが回っていたら漏水の可能性があります。
(少量の漏水ではパイロットが1周するのに1,2分程度かかることがあります。)
漏水していた場合は?
早急に京丹波町水道事業指定給水装置工事事業者(下記参照)へ修理を依頼してください。
水道メーターから宅内側の水道管は使用者の管理となりますので、
修理費用は使用者の負担
となります。
また、漏水分の水道料金もお支払いいただくことになります。
京丹波町水道事業指定給水装置工事事業者一覧
京丹波町内で水道の給水装置工事ができる事業者一覧です。
漏水の修理後は町の基準により算定された金額を、既に納めていただいた水道料金から返金する制度(水道料金の軽減制度)があります。
申請書類
水道料金等軽減(免除)申請書(下記参照)
添付書類:修繕工事が完了したことを証明する書類、または修理代の領収書
添付ファイル
水道料金等軽減(免除)申請書 (PDFファイル: 49.1KB)
漏水等で水道料金等を軽減(免除)する際の申請書です。
軽減制度は、一定の基準がありますので全ての漏水に対して適用されるとは限りません。
漏水箇所によっては制度をご利用いただけない場合があります。
軽減制度で返金の対象となる期間は、長期間の漏水であっても年度内1回かつ検針1回分(1ヶ月分)のみです。
漏水中は、外出時など水を全く使用しない時間帯に水道メーター横の止水栓を閉めておくことをオススメします。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒622-0201 京都府船井郡京丹波町下山クラベシ41番地
電話番号:0771-83-9105
ファックス:0771-83-1222
メールフォームによるお問い合わせ
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申請・手続き
- 申請ページ
- https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/shinseishodownload/kurashi_tetsuzukinikansurushinseisho/6829.html
- 必要書類
- 修繕工事が完了したことを証明する書類
- 修理代の領収書
- 水道料金等軽減(免除)申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 上下水道課
- 電話番号
- 0771-83-9105
出典・公式ページ
https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/shinseishodownload/kurashi_tetsuzukinikansurushinseisho/6829.html最終確認日: 2026/4/12