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転居:児童扶養手当

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本文 転居:児童扶養手当 Tweet 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新 ●この度、ひとり親で児童を養育することになった場合 児童扶養手当とは ●児童扶養手当を受給している人は、転居後も受給要件を満たしていることを確認するため、児童扶養手当住所変更届の提出が必要です。 <持参するもの> ・本人確認書類(マイナンバーカード等) ・児童扶養手当証書(全部支給停止の人を除く) ・新たな住居が、賃貸住宅の場合は賃貸契約書(原本)、家を購入された場合は売買契約書(原本) ※窓口にて状況を伺い、追加書類を求めることがあります。 ※受給要件を満たさなくなった場合、資格喪失届の提出が必要です。 手続き先 電話番号 みらい世代育成課 084-928-1070 松永保健福祉課 084-930-0410 北部保健福祉課 084-976-8803 東部保健福祉課 084-940-2572 神辺保健福祉課 084-962-5005 新市支所 0847-52-5515 沼隈支所 084-980-7704 このページに関するお問い合わせ先 みらい世代育成課 給付・医療担当 Tel:084-928-1070 Fax:084-922-0846 お問い合わせはこちらから

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/miraisedaiikusei/393483.html

最終確認日: 2026/4/12

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