二宮町フリースクール等利用児童生徒支援事業補助金
市区町村二宮町ふつう月額利用料の3分の2、上限15,000円/月
二宮町内の小中学校に在籍する不登校児童生徒の保護者を対象に、フリースクール等の利用料を補助します。月額利用料の3分の2で、上限15,000円です。
制度の詳細
二宮町フリースクール等利用児童生徒支援事業補助金 | 二宮町
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二宮町フリースクール等利用児童生徒支援事業補助金
[更新日:2026年4月9日]
ID:3387
二宮町フリースクール等利用児童生徒支援事業補助金を開始します
町内の小中学校に在籍しており、不登校の状態にある児童生徒へ、それぞれの特性に合った多様な学び場を確保しお子さんの「学び」と「育ち」を支援するために、フリースクール等を利用している児童生徒の保護者に対し利用料の補助を行っています。
補助対象者
次のすべてに当てはまる保護者の方が対象です。
(1)二宮町内に在住し、二宮町立の小学校または中学校に在籍する児童生徒の保護者
(2)児童生徒が心理的、情緒的理由等により申請前1年以内におおむね30日以上在籍する学校に登校していないこと
(3)月1回以上、対象となるフリースクール等を利用していること
(4)フリースクール等を利用する児童生徒の様子について、当該フリースクール等が在籍する学校等に情報を提供することに承諾すること
(5)利用料の補助について、他の補助を受けていないこと
補助の対象となるフリースクール等
(1)法人が経営していること
(2)1年以上の活動実績(任意団体として活動していた期間を含む。)があること
(3)原則として週に1回以上開所し、主に学校の稼業時間内に不登校児童生徒の受け入れができること
(4)フリースクール等を利用している不登校児童生徒の将来の社会的自立を目指して、学習支援、生活習慣の改善指導、教育相談等
に関する取組を提供していること
(5)施設利用児童生徒やその保護者に対して、児童生徒の社会的自立に向けた相談業
務が提供できる人員を配置していること
(6)教育委員会または不登校児童生徒が在籍する学校の学校長の要請により、施設利用児童生徒に関する情報 を提供すること及び在籍する学校との連携ができること
(7)業務上、知り得た施設利用児童生徒の個人情報に関して、適切な取扱いができる
体制が構築されている こと
補助金額
児童(小学生)、生徒(中学生)1人あたりの補助額は、1月につき利用料の利用料の3分の2で、上限15,000円です(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます)
対象となる利用料は、フリースクール等から保護者に対し定期的または利用の都度請求される、入学費、授業料、実習費、教材費等です
申請の流れ
1 申請書の提出
【締切日】
その年度の最初の利用日の翌月末日が締切日です。
ただし、3月開始の場合は、3月中に申請してください。
申請期限までに申請した場合、補助金の開始月は、利用開始月から始まります。
【提出物】
(1) 二宮町フリースクール等利用児童生徒支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
(2) フリースクール等を利用している事が確認できる書類
(3) 利用しているフリースクール等の活動実態が確認できる書類
(4) 利用料が確認できる書類
2 補助対象者の決定
町から「補助対象者決定通知書」が届きます
3 利用状況報告書の提出
半年1度、計2回の提出が必要です
【提出期間】
・4月1日から9月30日までの利用料・・・10 月 1 日から 10 月 31 日までに提出
・10 月 1 日から3月 31 日までの利用料 ・・・3月 1 日から4月 10 日までに提出
【提出物】
(1)二宮町フリースクール等利用児童生徒支援事業補助金利用状況報告書
(第 5 号様式)
(2)二宮町フリースクール等利用利用確認書兼補助金対象経費報告書
(第 6 号様式)
(注釈)(2)の「二宮町フリースクール等利用確認書兼補助金対象経費報告書」
については、フリースクール
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 在籍学校の確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 二宮町教育委員会
出典・公式ページ
https://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/0000003387.html最終確認日: 2026/4/12