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本文 福祉手当について 記事ID:0008118 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示 福祉手当 経過措置により支給される手当で、旧法別表第2に定める程度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者である。 ア 昭和61年3月31日において20歳以上であること。 イ 昭和61年4月1日において従前の福祉手当の受給資格を有すること。 ウ 特別障害者手当を受けることができないこと。 エ 障害基礎年金を受けることができないこと。 手当支給額  月 14,850円 ※経過措置につき、新たな申請は受け付けません。 このページに関する お問い合わせ先 地域福祉課 地域福祉係 〒072-8660 北海道美唄市西3条南1丁目1番1号 Tel:0126-62-3148 メールでのお問い合わせはこちら

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出典・公式ページ

https://www.city.bibai.hokkaido.jp/soshiki/8/8118.html

最終確認日: 2026/4/12

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