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介護保険制度における住宅改修について

市区町村美濃加茂市ふつう改修費20万円までの9割、8割、または7割

美濃加茂市では、要支援・要介護の認定を受けている人が自宅を改修する際、20万円を上限に費用の9割、8割、または7割が支給されます。手すりの取り付けや段差解消など、移動や動作を楽にするための工事が対象です。工事を始める前に市役所への申請が必要です。

制度の詳細

本文 介護保険制度における住宅改修について ページID:0001492 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示 要支援・要介護認定期間内の住宅改修であれば、要介護状態区分(要支援1.2、要介護1~5)にかかわらず、20万円までの改修費に対して、その費用の9割、8割または7割を上限に支給が受けられます。対象となる改修項目は下記のとおりです。 (1)屋内や玄関アプローチなどの移動を配慮した改修 手すりの取り付け 段差の解消 滑りの防止、移動の円滑化のための床材または通路面の材料の変更 引き戸などへの扉の取り替え (2)立ち上がりなどトイレでの動作を配慮した改修 和式便器から洋式便器などへの便器の取り替え (上記の改修に伴って必要となる工事) 手すりの取り付けのための下地の補強 床材の変更のための下地の補修や通路面の材料変更のための路盤整備 扉の取り替えに伴う壁や柱の改修 便器の取り替えや浴室の段差解消に伴う給排水設備工事(手洗いや下水道設備工事は対象外) 申請方法 申請書は、市役所の高齢福祉課介護保険係に提出します。申請書は、工事着工前に提出いただき、市役所の着工許可を受けて後に施工することになります。 申請の添付書類は、 改修費内訳書・工事図面(平面図に赤色で動線を記入) 住宅改修が必要な理由書 改修着工前の状態を確認できる写真(支給対象個所の着工前の状況が確認できるよう日付入りで撮影) 住宅所有者の承諾書(被保険者名義の住宅でない場合) などです。申請書受理後、支給の適否や給付予定額について、申請者あてに申請確認書にてお知らせします。 工事完了後は、完了報告書の提出をします。 完了報告の添付書類は、 住宅改修に要した費用の領収書の原本(一旦全額を負担いただき、完了報告により振込みで支給を行います。領収書の名義は被保険者名でお願いします。) 改修完成後の状態を確認できる写真(支給対象個所の完成後の状況が確認できるよう日付入りで撮影) などの添付が必要です。なお、領収書の原本は、支給決定通知書に同封して返却いたします。 住宅改修については、着工前の事前申請となっていますのでご注意ください。 注意事項 介護保険のサービスには、住宅改修費の支給の他「福祉用具貸与」「福祉用具購入費の支給」のサービスもあり、これらは身体機能の低下や介護負担の軽減をハードの面から補う役目を果たすものとして、一体的に考える必要があります。限られた費用の中で、住宅改修を有効に行うためにも、担当ケアマネジャーや福祉用具販売事業者に相談するなど、「福祉用具の利用で何が可能か。その上でどの部分に改修が必要か。」という視点を持って検討を行いましょう。 要支援・要介護認定期間内であっても、病院に入院中であったり、介護保険施設入所中に改修された費用は支給の対象となりません。なお、退院・退所予定に伴い事前に改修された費用については、実際に退院・退所されて利用実績ができれば支給対象として申請することが出来ます。 支給限度の改修費の範囲は、被保険者1人に対し20万円ですが、要介護状態区分が前回改修時の段階から3段階以上上がった場合(例えば、要支援1から要介護3)は、再度支給の適用が受けられます。また、住民票を移して転居された場合も、転居後の住宅で支給の適用を受けることが出来ます。なお、この基準において要支援2は要介護1と同じ要介護状態区分として考えることとされています。 改修業者は、地域の評判を聞くなど、高齢者向けの住宅に詳しく良心的な業者を選びましょう。複数の業者から見積もりをとるなど、比較検討も大切です。また、見積書や図面は作成基準があり、作成基準に理解がない改修業者になると、改修後も書類が整わずに、申請が遅れることもありますので注意が必要です。 施工内容については、被保険者本人の心身の状態をよく知る担当ケアマネジャーや医師、理学療法士、作業療法士などに相談し、必要な住宅改修についてのアドバイスを受けると良いでしょう。 着工前に支給申請書を提出して着工許可を受けていない場合、住宅改修費の支給が受けられません。着工前申請を忘れずに!また、着工許可以外の施工内容は介護保険給付の対象になりません。変更や追加工事が出るときは、支給が適正に受けられるよう必ず事前に相談してください。 このページに関するお問い合わせ先 市民福祉部 高齢福祉課 代表 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 西館1階 Tel:0574-25-2111

申請・手続き

必要書類
  • 改修費内訳書・工事図面
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 改修着工前の状態を確認できる写真
  • 住宅所有者の承諾書(被保険者名義の住宅でない場合)
  • 住宅改修に要した費用の領収書の原本
  • 改修完成後の状態を確認できる写真

問い合わせ先

担当窓口
市民福祉部 高齢福祉課
電話番号
0574-25-2111

出典・公式ページ

https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/10/1492.html

最終確認日: 2026/4/12

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