介護職員初任者研修受講費用を助成します
市区町村清瀬市ふつう研修の受講にかかった費用のうち、消費税を除いた額(上限8万円)
令和7年4月1日以降に介護職員初任者研修を修了し、清瀬市内の介護サービス事業所で6か月以上継続して就労している方を対象に、研修費用の全部または一部を助成します。助成額は研修費用(上限8万円)です。
制度の詳細
介護職員初任者研修受講費用を助成します
ページ番号1015339
更新日
2025年9月14日
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介護職員初任者研修受講費用を助成します
令和7年度4月1日以降に介護職員初任者研修を修了し、清瀬市内の介護サービス事業所で6か月以上継続して就労されている方を対象に、研修にかかった費用の全部又は一部を助成します。
対象
次の要件をすべて満たす方が対象になります。
令和7年4月1日以降に研修を修了している
研修修了日から6か月以内に市内介護サービス事業所で就労を開始している
研修修了日から6か月以内に清瀬市内の介護サービス事業所(
※1
)に直接雇用され、
6か月以上就労を継続し、申請日時点でも就労を継続している次のいずれかに該当する方
・常勤職員
・常勤職員に準ずる職員で、1週当たりの所定労働時間が30時間以上の方
・非定型的パートタイムヘルパー(
※2
)で、従事時間が通算して180時間を超えている方
助成金の申請日が、研修修了日から1年を経過していない
就労先や他の機関から同種の助成金を受けていない
※1 介護サービス事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定事業所で、
次のサービスを提供するもの
・訪問介護・訪問入浴・通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護
・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・地域密着型通所介護
・認知症対応型共同生活介護・看護小規模多機能型居宅介護・訪問型サービス
・通所型サービス・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院
※2 非定型的パートタイムヘルパー
短期間労働者であって、月、週又は日の所定労働時間が、一定期間ごとに作成される
勤務表により、非定型的に特定させるもの
令和7年4月~5月に研修を修了された方には特例があります。
令和7年4月に研修を修了した方
就労開始日を、6か月以内から8か月以内に延長
助成金の申請日を、1年以内から1年2か月以内に延長
令和7年5月に研修を修了した方
就労開始日を、6か月以内から7か月以内に延長
助成金の申請日を、1年以内から1年1か月以内に延長
助成金額
研修の受講にかかった費用のうち、消費税を除いた額(上限8万円)
申請方法
要件をすべて満たす方で、助成を受けたい方は、申請書類を介護保険課へご提出ください。
(申請書類は介護保険課 本庁舎
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書類
出典・公式ページ
https://www.city.kiyose.lg.jp/kenkouiryouhukusi/koureisien/kaigohoken/1015339.html最終確認日: 2026/4/6