固定資産税・都市計画税の非課税・減免
市区町村田原本町かんたん固定資産税・都市計画税の減免
奈良県田原本町で、特別な理由がある場合に固定資産税や都市計画税が安くなったり、免除されたりする制度です。例えば、宗教法人や学校などが本来の目的で使っている土地や建物は税金がかかりません。また、火事や台風などで大きな被害を受けた場合や、生活保護を受けている場合なども、申請すれば税金が減額・免除されることがあります。
制度の詳細
固定資産税・都市計画税の非課税・減免
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2022年5月31日更新
非課税
地方税法の規定により、宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が固定資産を所有し、または所有者が無償でこれらの団体に固定資産を使用させている場合で、その使用が本来の用途である場合は固定資産税・都市計画税が非課税になります。
減免
地方税法の規定により、宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が固定資産を所有し、または所有者が無償でこれらの団体に固定資産を使用させている場合で、その使用が本来の用途である場合は固定資産税・都市計画税が非課税になります。
田原本町税条例の規定により、次のような場合等で基準に該当すれば固定資産税・都市計画税の減免を受けられる制度があります。
火災で家屋が著しく損傷した場合
台風や地震などの災害で固定資産の価格が著しく減じた場合
公園など広く町民が利用できるものとして無償で固定資産を提供している場合
固定資産の所有者が生活保護を受けている場合
申請方法
非課税・減免を受けようとする場合は、添付書類を添えて町役場税務課固定資産税係へ申請していただく必要があります。添付書類は場合により異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。
固定資産税・都市計画税非課税申告書 (PDFファイル: 119.4KB)
固定資産税・都市計画税減免申請書 (PDFファイル: 33.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:税務課固定資産税係
電話:0744-34-2113
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申請・手続き
- 必要書類
- 固定資産税・都市計画税非課税申告書
- 固定資産税・都市計画税減免申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課固定資産税係
- 電話番号
- 0744-34-2113
出典・公式ページ
https://www.town.tawaramoto.nara.jp/kurashi/chozei/kotei/3383.html最終確認日: 2026/4/12