住宅改修費の支給
市区町村市町村ふつう工事にかかった費用の9割~7割を支給(利用者負担割合により異なる)
要介護・要支援認定を受けている人が居住する住宅の手すり取付けなどの小規模な改修費用の一部を支給します。1人最大20万円を上限として工事費の7~9割が支給対象です。改修前に市への事前申請が必要です。
制度の詳細
住宅改修費の支給
介護保険による住宅改修費の支給
在宅の要介護、要支援認定を受けている人が居住する住宅に手すりの取りつけなど下記の小規模な住宅改修を行う場合、その費用の一部を支給します。工事の着工前に介護支援専門員(ケアマネジャー)等に相談してください。
(注)改修前に市へ事前に申請していただく必要があります。
「事前審査確認番号」の付与について(令和5年12月1日以降の事前申請の変更点)
次の通り、事前審査結果をお伝えする際の変更点がございますので、ご確認よろしくお願いします。
変更前
変更後(令和5年12月1日事前申請分~)
(1)事前審査の結果、支給対象になる場合は、その旨を、市審査担当者から理由書作成者に対し、電話で伝える。
(2)工事後、完了届を提出する。
(1)事前審査の結果、支給対象になる場合は、その旨と
事前審査確認番号
を、市審査担当者から理由書作成者に対し、電話で伝える。
(2)工事後、完了届を提出する際に、
右下「市受付欄」に事前審査確認番号を記載する
。
改修費の上限額
要介護状態区分にかかわらず、原則として1人最大20万円を上限として工事にかかった費用の9割~7割を住宅改修費として支給します。
改修にかかった費用をいったん全額負担していただき、利用者負担の割合に応じた残りの費用を後日支給します。(償還払い)
また、改修費用の1割~3割のみの支払いですむ受領委任払いもあります。(上限額を超えた場合は超えた金額も合算。)この場合は、利用者負担の割合に応じた残りの費用を受領の委任を受けた改修業者に支給します。改修業者は誓約書の提出が必要です。
(注1)利用者負担の
割合は「介護保険負担割合証」で確認してください。
(注2)改修費用の自己負担額については、領収証記載日における介護保険負担割合証の利用者負担の割合で算出します。
改修の種類
改修の説明
手すりの取り付け
廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒防止や移動補助のための手すりの取り付けが対象となります。
(注)取り付け工事の伴わない床置きや、便器を囲んで置いて使用する手すりは「福祉用具の貸与」の対象となります。
段差の解消
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の段差および玄関から道路までの通路等の段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置するなどの改修が対
申請・手続き
- 必要書類
- 事前申請書
- 完了届
- 領収証
- 介護保険負担割合証
- 改修業者誓約書(受領委任払いの場合)
出典・公式ページ
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/kaigohoken/kenko/fukushi/kaigo/ninte/ichiran/shikyu.html最終確認日: 2026/4/6