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瑞浪市新たな事業チャレンジ支援補助金

市区町村瑞浪市ふつう

瑞浪市が、市内で新しく事業を始める方や、すでに事業を行っている方がこれまでの業種とは違う新しい分野に進出する際に、その活動にかかる費用の一部を補助する制度です。この補助金は市内の経済を活発にし、地域の課題を解決することを目的としています。

制度の詳細

瑞浪市新たな事業チャレンジ支援補助金 ページ番号1002448 更新日 令和8年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 募集期間 令和8年4月1日(水曜日) から令和8年6月12日(金曜日) (注)募集は今回限りとなります。 創業に向けたオンライン相談会の開催について 事業計画書の内容についての相談や、その他創業に関する疑問について、岐阜県よろず支援拠点のコーディネーターとオンラインで相談やアドバイスを受けることができます。 実施期間 令和8年5月25日(月曜日)〜令和8年5月29日(金曜日) 午前10時〜午後4時30分まで 場所 瑞浪市役所内 会議室 申し込み方法 5月18日(月曜日)までに下記オンライン相談会申し込み書を窓口またはメールにて商工観光課へ提出してください。 (注)事業計画書の相談については、事業計画書も合わせて提出してください。 オンライン相談会申し込み書 (Word 15.7KB) 申請書提出先 担当部課名 瑞浪市経済部商工観光課(瑞浪市役所4階) 所在地 〒509-6195 瑞浪市上平町1丁目1番地 電話番号 0572-68-9805 瑞浪市新たな事業チャレンジ支援補助金交付要綱 瑞浪市新たな事業チャレンジ支援補助金交付要綱 (PDF 135.9KB) 制度の概要 制度の目的 この制度は、市内の経済活性化と地域課題の解決を目的として、市内において新たな事業を実施する方に対して、必要な経費の一部を補助するものです。 補助対象者 本補助金の交付対象者は、次の1から5までの要件をすべて満たすことが必要です。 市内において創業または第二創業する者であること 創業・第二創業の定義 創業:他の法人等に属さない独立した個人が、新たに法人を設立し、事業を開始することまたは個人事業主として事業を開始すること(注)共同して新たに法人を設立する場合で、その法人の代表者が複数いるときは、すべての者が上記内容に則すること。 第二創業:過去に事業を行っていた者や、すでに事業を営んでいる個人または法人が、これまで営んできた事業の属する業種とは異なる業種(日本標準産業分類の中分類が異なる業種)へ転換や進出をすること。ただし、他の法人等から賃金を得ながら行うものは除く。 個人においては、補助対象事業完了時に市内に住所を有する者、法人においては、補助対象事業完了時に市内に本店または主たる事務所を置く者 実績報告後、90日以内に操業を開始できる者。 市税を完納している者であること。 以下のいずれにも合致しない者であること。 瑞浪市暴力団排除条例(平成24年条例第25号)に規定する暴力団または暴力団員等である者 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項および第11項に掲げる営業のいずれかに該当する事業を行う者 他の者が行っていた事業を継承して事業を行う者(親族内承継、従業員へ承継、M&A等) (注)すでに開業している方が、法人成り等で別の事業主体としたが、開業中の事業内容と重複している場合については、他の者が行っていた事業を継承して事業を行う者としてみなします。 操業後、他の法人または個人事業主から報酬または賃金等を得ながら補助対象事業を行う者 上記1から5にかかわらず、本補助金の交付は、同一事業者(同一事業者とみなされる場合を含む)につき、1回限りとします。 補助対象事業 本補助金の対象となる事業は、次の1から5までの要件をすべて満たす事業であることが必要です。 市内で創業または第二創業する者で、中小企業等経営革新等支援機関(注意1)の支援を受けて事業計画を作成し、計画の実効性が確認された事業であること。 (注)認定経営革新等支援とは? 中小企業、小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融および企業の財務に関する専門的知識を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について、 一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士、商工会議所など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。 市内の認定経営革新等支援機関については、中部産業局のホームページをご参照ください。 以下のいずれかの融資(創業資金融資)を受け、当該融資の額が総事業費の3分の1以上である事業であること。 国または地方自治体が実施する創業または第二創業に係る融資 政策金融機関が実施する創業または第二創業に係る融資 民間金融機関が実施する創業または第二創業に係る融資 公共的団体が実施する上記の規定に準ずる融資 第二創業の場合は、当該事業の開始に伴う新規雇用者(パート、アルバイトを含む)を1年以上継続して雇用する事業である

申請・手続き

必要書類
  • オンライン相談会申し込み書

問い合わせ先

担当窓口
経済部 商工観光課
電話番号
0572-68-9805

出典・公式ページ

https://www.city.mizunami.lg.jp/sangyou_business/kigyoushien/1002448.html

最終確認日: 2026/4/12

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