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災害弔慰金および災害障害見舞金・災害援護資金

市区町村四街道市(事例)専門家推奨弔慰金:500万円又は250万円。見舞金:250万円又は125万円。援護資金:最大350万円(無利子~年1.5%)

自然災害で死亡した方の遺族、障害を受けた方、被災者に対して弔慰金・見舞金を支給し、援護資金を貸し付ける制度です。

制度の詳細

災害弔慰金および災害障害見舞金・災害援護資金 更新:2020年4月1日 災害弔慰金および災害障害見舞金・災害援護資金について 台風等の風水害や地震・津波などの自然災害により死亡した方の遺族や被災により障害を受けた方に対して、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき市町村は災害弔慰金及び災害見舞金を支給します。また、被災者の生活立て直しのために災害援護資金を貸し付けます。 災害弔慰金の支給等に関する法律 災害弔慰金 対象災害 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害 受給遺族 配偶者、子、父母、孫、祖父母 死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。) 支給額 生計維持者が死亡した場合500万円 その他の者が死亡した場合250万円 費用負担 国2分の1、都道府県4分の1、市町村4分の1 災害障害見舞金 対象災害 災害弔慰金と同じ 受給者 対象災害により重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた者 支給額 生計維持者250万円 その他の者125万円 費用負担 災害弔慰金と同じ 災害援護資金 対象災害 都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある自然災害 受給者 災害援護資金における対象災害により負傷又は住居、家財に被害を受けた者 貸付限度額 350万円 所得制限 所得制限 世帯人員 市町村民税における前年の総所得金額 1人 220万円 2人 430万円 3人 620万円 4人 730万円 5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。 ※ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあたっては、1270万円とする。 利率 保証人を立てる場合:無利子 保証人を立てない場合:年1.5%(据置期間中は無利子) 据置期間 3年(特別の場合5年) 償還期間 10年(据置期間を含む) 償還方法 年賦 半年賦 月賦 延滞利率 年5% 貸付原資負担 国3分の2、都道府県・指定都市3分の1 申し込み方法 福祉サービス部社会福祉課にお問い合わせください お問い合わせ 福祉サービス部社会福祉課 電話:043-421-6123(管理係) 043-421-6121(地域福祉係) 043-421-6248(生活保護係) この担当課にメールを送る ページの先頭へ

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 災害証明
  • 各種確認書類

問い合わせ先

担当窓口
福祉サービス部社会福祉課
電話番号
043-421-6123

出典・公式ページ

https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kenkofukushi/seikatsusien/saigaichouikin.html

最終確認日: 2026/4/10

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