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利用者負担額(保育料)の減免制度について

市区町村ふつう

制度の詳細

利用者負担額(保育料)の減免制度について 更新日:2021年03月01日 特定教育・保育施設(保育所・こども園)の利用者が次のいずれかに該当し、利用者負担額(保育料)を納付することが困難であると認められる場合は、利用者負担額(保育料)が減額、または免除となる場合がございますので、お早めにご相談下さい。 生計を維持する者が死亡し、または重度障害の状態となり生活に支障をきたす場合 生計を維持する者が長期疾病等により著しく収入が減少した場合 倒産等による失業のため著しく収入が減少した場合 火災、風水害その他の災害等により著しく被害を受けた場合 上記に掲げるもののほか、特に減免を必要とする理由があると認めた場合 詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。 この記事に関するお問い合わせ先 くらし部 子育て推進課 保育班 郵便番号:642-8501 海南市南赤坂11番地 電話:073-483-8582 ファックス:073-483-5010 メール送信: kosodate@city.kainan.lg.jp

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kainan.lg.jp/case_guide/kosodate_hoiku/1510306538643.html

最終確認日: 2026/4/12

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