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観音寺市東京圏UJIターン移住支援事業補助金

市区町村観音寺市ふつう単身の場合:60万円、2人以上の世帯の場合:100万円。子育て世帯加算:18歳未満の者1人につき30万円加算。

東京圏から観音寺市に移住し、一定の条件を満たす方に移住支援金を支給します。単身者は60万円、2人以上の世帯は100万円が支給され、さらに18歳未満の子どもがいる場合は1人につき30万円が加算されます。

制度の詳細

本文 観音寺市東京圏UJIターン移住支援事業補助金 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月16日更新 東京圏から本市に移住し、就業等の要件を満たす方を対象に移住支援金を交付します! 【補助額】 ○単身の場合:60万円 ○2人以上の世帯の場合:100万円 ・子育て世帯加算:18歳未満の者1人につき30万円加算 対象者 下記1~4をすべて満たしている方。 ≫ こちらの「受給要件チェックシート」もあわせてご確認ください ≪ [PDFファイル/320KB] 1 移住元に関する要件(【1】と【2】に掲げる要件をすべて満たしていること) 【1】 本市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に居住または東京圏内の条件不利地域以外の 地域に居住し、東京23区内へ通勤(雇用保険の被保険者としての通勤に限る)していたこと。(就職前の東京23区 内の大学等通学期間も対象) 【2】 本市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に居住または東京圏内の条件不利地域以外の地域に居住 し、 東京23区内へ通勤をしていたこと。(就職前の東京23区内の大学等通学期間も対象) 2 移住先に関する要件(【1】と【2】に掲げる要件をすべて満たしていること) 【1】 補助金の申請時において、本市への転入後1年以内であること。 【2】 補助金の申請日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。 3 就業等に関する要件(【1】~【5】に掲げる要件のいずれかを満たしていること) 【1】 就業に関する要件(一般) (1) 勤務地が東京圏(条件不利地域を除く)以外の地域であること。 (2) 「ワクサポかがわ」または他の都道府県の就職マッチングサイトに、移住支援金の対象として掲載している求人の 対象法人である​こと。 (3) 週20時間以上の無期雇用契約に基づき、就業していること。 (4) 「ワクサポかがわ」に対象求人として掲載された日以降に、求人に応募したこと。​ (5) 就業先において、5年以上継続して勤務する意思があること。 (6) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 【2】 就業に関する要件(専門人材) (1) 勤務地が東京圏(条件不利地域を除く)以外の地域であること。 (2) 香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業または国が実施する先導的人材 マッチング事業を利用して就業していること。 (3) 週20時間以上の無期雇用契約に基づき、就業していること。 (4) 就業先において、5年以上継続して勤務する意思があること。 (5) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 (6) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。 【3】 テレワークに関する要件 (1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合である​こと。 (2) 本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 (3) 本市でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施 すること。 (4) 所属先企業等が、国のデジタル田園都市国家構想推進交付金、その他の国や県の補助金等を活用した取組を行う 場合、その取組の中で補助対象者に所属先企業等からの資金提供がなされていないこと。 (5) 勤務先部署からの通勤手当を受けていないこと。 【4】 関係人口に関する要件 (1) 本市への移住前から本市の地域の人々と関わりを有する者であって、 補助対象者を含む2人以上の世帯員が本市に 移住し、かつ、世帯員のうち1名以上が次のいずれかに該当すること。 ア 本市のお試し移住体験制度を利用して本市を訪れたことがある。 イ 本市が、香川県外またはオンラインで開催または出展した移住フェア等において、本市への移住に関する相談を 行ったことがある。 ウ 本市に移住する直前の5年間に3回以上、本市にふるさと納税を行ったことがある。(1年間に複数回ふるさと 納税を行った場合は、寄附ごとに1回とみなす。) エ 本市に所在する学校に在籍していたことがある。 オ 本市に居住したことがある。 (2) 本市への移住後に、農林水産業等に就業する等、地域の労働力及び担い手確保に資する者であって、世帯員の うち、1名以上が次のいずれかに該当すること。 ア 農林水産業(第一次産業)に就業している。 イ 家業へ就業している。 ウ 居住地域の自治会に加入し、継続的に自治会活動に参加する意志がある。 【5】 起業に関する要件 (1) 補助金を申請するまでの1年以内に、 企業等スタートアップ支援補

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kanonji.kagawa.jp/site/ijyu/35941.html

最終確認日: 2026/4/12

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