ひとり親家庭自立支援給付金制度
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ひとり親家庭自立支援給付金制度
ひとり親家庭自立支援給付金制度
ページID:8094
更新日:2024年11月11日
自立支援教育訓練給付金
就職するために有効な資格取得のため、指定された教育訓練を受講した母子家庭の母又は父子家庭の父に訓練給付金を支給します。
対象者(本市に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たしていること)
児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にあること
母子・父子自立支援員との事前相談により、適職に就くために必要であると認められること
雇用保険法の教育訓練給付の受給資格がないこと
対象講座
雇用保険制度の指定教育訓練講座(厚生労働省の「教育訓練給付制度検索システム」で検索できます。)
その他市長が地域の実情に応じて対象とする講座
※講座の紹介、斡旋などは行っておりません。
支給額
対象講座の受講料の60%相当額(上限200,000円、12,000円を超えない場合は支給されません)
申請方法
給付金を受けるためには、
対象講座へ申込みをする前
に、稚内市役所1階 こども課窓口で講座指定申請を行う必要があります。(受講開始後に申請した場合は、支給できません)
高等職業訓練促進給付金
専門的な資格取得を容易にするため、母子家庭の母又は父子家庭の父に(1年以上養成機関で修業する場合に、一定期間、生活費の負担軽減のため)高等職業訓練促進給付金を支給します。
対象者(本市に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父で次の全ての要件を満たしていること)
児童扶養手当を受けているか、同様の所得水準にあること
養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者であること
同種の制度の給付を受けていないこと
対象資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、作業療法士、理学療法士等
就業の際に有利となるものであって、市長が地域の実情に応じて対象とする資格
※養成機関等の紹介、斡旋などは行っておりません。
支給額
高等職業訓練促進給付金
(市民税非課税世帯)月額100,000円
(市民税課税世帯)月額70,500円
修了支援給付金(支給は修了後の1回のみ)
(市民税非課税世帯)50,000円
(市民税課税世帯)25,000円
支給期間
修業する期間に相当する期間(その期間が3年を超えるときは3年を上限とする)
申請方法
事前相談において当該資格の取得見込み、生活状況、意欲や能力について聴取しますので、稚内市役所1階 こども課窓口で申請を行う必要があります。
(申請した月よりも前に遡って支給を受けることはできません。)
お問い合わせ
教育委員会教育部こども課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:子育てグループ 0162-23-6529(直通) 育成グループ 0162-23-6530
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手当・助成
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/fukushi/kosodate/teatejosei/hitorioya.html最終確認日: 2026/4/12