葬祭費等給付手続き
市区町村かんたん
後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合の葬祭費(50,000円)、給付受領、保険料還付金請求の3つの手続きについて説明。来庁または郵送での申請が可能。
制度の詳細
後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合、後期高齢者医療のお手続きとして必要なお手続きが3つあります。
葬祭費:亡くなった被保険者の方の葬祭を執り行った方(以下、喪主という)が葬祭費(50,000円)を申請する手続きです。原則、喪主への支給になりますが、委任状によりほかの人に支給することも可能です。
給付受領:亡くなった被保険者の方に医療給付(医療費の払いすぎで戻ってくる金額など)が発生した場合、相続人代表の方に支給するための手続きです。
保険料還付金請求:亡くなった被保険者の方の保険料に還付(払いすぎ)が発生した場合、相続人代表の方に支給するための手続きです。
お手続きは行方市役所玉造庁舎で受付しておりますので、お手続きをご希望の方は、玉造庁舎へご来庁ください。原則、玉造庁舎での申請になりますが、郵送でも申請ができます。ご希望の方はご連絡ください。
詳しくは、死亡届提出時に手渡しされている資料(休日届出や市外にて提出の場合は後ほど郵送されます)をご確認ください。わからない場合はお調べしますのでご連絡ください。
来庁でのお手続きをご希望の方
申請場所
行方市役所 玉造庁舎 国保年金課(2番窓口)
ご持参いただくもの
葬祭費受領者の口座のわかるもの (通帳、キャッシュカードなど)
喪主の氏名が確認できるもの※ (会葬礼状、斎場使用の領収書など)
委任状
(喪主以外の方が葬祭費の申請・受領をする場合)
相続人代表の方の口座のわかるもの
亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証
なお、ほかのお手続きでマイナンバーのわかるもの等も必要になることがありますので、死亡届提出時に手渡しされている資料(休日届出や市外にて提出の場合は後ほど郵送されます)をご確認ください。
※喪主の氏名が確認できるものが紛失等で何もない場合は、お問い合わせください。
郵送でのお手続きをご希望の方(一度ご連絡ください)
郵送先
311-3512 茨城県行方市玉造404番地
行方市役所 国保年金課 医療グループ
ご郵送いただくもの
後期高齢者医療 葬祭費支給申請書
葬祭費受領者の口座のわかるものの写し (通帳、キャッシュカードなどで番号がわかるもの)
喪主の氏名が確認できるもの (会葬礼状、斎場使用の領収書など)
申立・誓約書
(会葬礼状が添付できない場合)
委任状
(葬祭執行者以外の方が葬祭費の申請・受領をする場合)
後期高齢者医療 給付受領申請書
市税等過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書兼同意書
亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証
その他にも、ほかの手続き(年金・介護保険・水道など)がある場合があります。死亡届提出時に手渡しされている資料(休日届出や市外にて提出の場合は後ほど郵送されます)をご確認ください。
ご連絡いただけましたら、詳しいご案内をすることや、申請書等を郵送することも可能です。詳しくはお問い合わせください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.namegata.ibaraki.jp/seikatsu/hoken-nenkin/kouki-kourei/kouki-ryouyou/page010115.html最終確認日: 2026/4/12