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妊婦支援給付金について

市区町村和歌山市かんたん妊娠届出後5万円、出産後に胎児の数×5万円

和歌山市では妊娠・出産の経済的負担を軽減するため、妊婦支援給付金を支給しています。妊娠届出後に5万円、出産後に胎児の数×5万円の2回に分けて支給します。申請時に和歌山市に住民票のある妊婦が対象です。

制度の詳細

妊婦支援給付金について ツイート ページ番号1061596 更新日 令和8年3月3日 印刷 概要 和歌山市では、妊娠・出産期の経済的な負担を軽減するため、 妊娠・出産をされた妊婦の方を対象に、「妊婦支援給付金」を支給 します。 給付金は、 妊娠届出後に5万円、出産後に胎児の数×5万円の2回に分けて支給 します。 対象者と案内の時期 申請時、和歌山市に住民票のある妊婦の方が対象です。 和歌山市では、 対象となる方に、次の時期に案内をさせていただきます 。 1回目 保健センターで妊娠届出を提出されたとき 2回目 出産後の乳幼児全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)などでご自宅にお伺いしたとき ※乳幼児全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)以外にも、新生児訪問指導や保健センター保健師による訪問でもご案内しています。 支給額 妊婦支援給付金案内の時期や給付額 回数 案内の場所・時期 給 付 額 妊婦支援給付金(1回目) 保健センターにおける妊娠届出時 5万円 妊婦支援給付金(2回目) ご自宅における出産後の乳幼児全戸訪問時など 胎児の数×5万円 妊娠が継続されなかった場合 この給付金では、医師等による「胎児の心音の確認」がなされたことを妊娠の定義としており、 令和7年4月1日以降に胎児心拍が確認された後、流産死産された場合、1回目・2回目両方の給付金をお受けいただけます 。 その場合の2回目の支給の取扱いは、次のとおりとなります。 妊娠が継続されなかった場合の案内の方法 回数 案内の方法 支給額 妊婦支援給付金(2回目) 1回目の支給を受けられた方で、一定期間経過しても2回目の支給手続きをされていない方に対して、個別に連絡をします。 ※流産死産の連絡をいただければ、都度ご案内します。 胎児の数×5万円 なお、 令和7年4月1日以降に胎児心拍が確認されていたものの、妊娠届出前に流産された場合、支給を受けていただくためには、医師による診断書が必要です。 医師による診断書の参考様式は下からダウンロードしていただけますので、該当される方はお問い合わせください。 妊婦給付認定用診断書 (PDF 126.8KB) 手続きについて 面談時に手続きを行っていただくURLとID・パスワードを配布していますので、案内に従ってください。案内後は、スマートフォンから速やかに手続きを行ってください。

申請・手続き

必要書類
  • 妊娠届出
  • 医師による診断書(妊娠届出前に流産した場合のみ)

出典・公式ページ

https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kosodate/1001102/1061596.html

最終確認日: 2026/4/5