妊婦支援給付金について
市区町村和歌山市かんたん妊娠届出後5万円、出産後に胎児の数×5万円
和歌山市では妊娠・出産の経済的負担を軽減するため、妊婦支援給付金を支給しています。妊娠届出後に5万円、出産後に胎児の数×5万円の2回に分けて支給します。申請時に和歌山市に住民票のある妊婦が対象です。
制度の詳細
妊婦支援給付金について
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ページ番号1061596
更新日
令和8年3月3日
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概要
和歌山市では、妊娠・出産期の経済的な負担を軽減するため、
妊娠・出産をされた妊婦の方を対象に、「妊婦支援給付金」を支給
します。
給付金は、
妊娠届出後に5万円、出産後に胎児の数×5万円の2回に分けて支給
します。
対象者と案内の時期
申請時、和歌山市に住民票のある妊婦の方が対象です。
和歌山市では、
対象となる方に、次の時期に案内をさせていただきます
。
1回目 保健センターで妊娠届出を提出されたとき
2回目 出産後の乳幼児全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)などでご自宅にお伺いしたとき
※乳幼児全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)以外にも、新生児訪問指導や保健センター保健師による訪問でもご案内しています。
支給額
妊婦支援給付金案内の時期や給付額
回数
案内の場所・時期
給 付 額
妊婦支援給付金(1回目)
保健センターにおける妊娠届出時
5万円
妊婦支援給付金(2回目)
ご自宅における出産後の乳幼児全戸訪問時など
胎児の数×5万円
妊娠が継続されなかった場合
この給付金では、医師等による「胎児の心音の確認」がなされたことを妊娠の定義としており、
令和7年4月1日以降に胎児心拍が確認された後、流産死産された場合、1回目・2回目両方の給付金をお受けいただけます
。
その場合の2回目の支給の取扱いは、次のとおりとなります。
妊娠が継続されなかった場合の案内の方法
回数
案内の方法
支給額
妊婦支援給付金(2回目)
1回目の支給を受けられた方で、一定期間経過しても2回目の支給手続きをされていない方に対して、個別に連絡をします。
※流産死産の連絡をいただければ、都度ご案内します。
胎児の数×5万円
なお、
令和7年4月1日以降に胎児心拍が確認されていたものの、妊娠届出前に流産された場合、支給を受けていただくためには、医師による診断書が必要です。
医師による診断書の参考様式は下からダウンロードしていただけますので、該当される方はお問い合わせください。
妊婦給付認定用診断書 (PDF 126.8KB)
手続きについて
面談時に手続きを行っていただくURLとID・パスワードを配布していますので、案内に従ってください。案内後は、スマートフォンから速やかに手続きを行ってください。
申請・手続き
- 必要書類
- 妊娠届出
- 医師による診断書(妊娠届出前に流産した場合のみ)
出典・公式ページ
https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kosodate/1001102/1061596.html最終確認日: 2026/4/5