助成金にゃんナビ

住宅改修手続きのながれ

市区町村ふつう

制度の詳細

1.相談 利用者は、市介護福祉課またはケアマネジャーに相談してください。 2.事前申請 利用者は、工事を始める前に市介護福祉課に、住宅改修の支給申請書を提出してください。 【利用者の提出書類】 (1) 住宅改修費支給申請書 (2) 住宅改修が必要な理由書 (3) 工事費見積書 (4) 住宅改修後の完成予定の状態が分かるもの ・写真(日付入り) ・簡単な図を用いたもの 申請の内容が、改修工事として適正かどうか判定し、市介護福祉課から「事前申請結果通知書」を送付します。 その通知を受けてから工事に着工してください。 3.施工→完成 【対象となる工事】 (1)手すりの取り付け (2)段差の解消 (3)滑りの防止、活動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更 (4)開き戸から引き戸等への扉の取替え (5)和式から洋式への便器の取替え (6)その他これらの各工事に付帯して必要な工事 ※屋外の改修工事も給付の対象となる場合があります。 4.本申請 利用者は、工事終了後「正式な支給申請」を行います。 【利用者の提出書類】 (1)住宅改修に要した費用に係る領収書 (2)工事費内訳書 (3)住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(写真(日付入り)) (4) 住宅所有者の承諾書 (利用者が所有者でない場合) 5.支給決定 市は、次のとおり確認した後、住宅改修の支給を決定します。 (1)提出された書類が適正かどうかの現地確認 (2)工事が書類のとおり施工されたかどうかの現地確認 6.支給 市から利用者に、住宅改修費を支給します。 ※支給額は20万円を限度に工事代金の9割から7割(18万円から14万円まで)となります。 留意事項 2. における承認は、 5. における住宅改修費の支給決定とは異なるものですので、ご留意願います。 住宅改修を行う際は、改修事業者の指定はありませんので、ご希望の工務店や事業者で工事を行うことができます。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yuki.lg.jp/kenkou-iryou-fukushi/kaigo/tetsuzuki/page001320.html

最終確認日: 2026/4/12

住宅改修手続きのながれ | 助成金にゃんナビ