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福祉用具貸与費の例外給付について

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制度の詳細

福祉用具貸与費の例外給付について 更新日:2020年10月14日 要支援1・2、要介護1と認定された方への福祉用具貸与費は、対象外種目とされる一部の福祉用具【車椅子及び車椅子付属品、床ずれ防止用具及び体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具部分は除く)】は原則として算定することができません。(自動排泄処理装置は要支援1・2、要介護1・2・3の方への貸与費が算定外。) しかし、ご本人の状態から貸与が必要な方は例外的に算定することができます。ただし、あくまでも例外的な措置であるため、利用を希望される場合、担当のケアマネジャーにご相談ください。担当されるケアマネジャーは、その方の状態を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行い、必要に応じて例外給付の申請をお願い致します。 関連ファイル 例外給付申請書(EXCEL:43 KB) 例外給付のためのフロー図(PDF:865 KB) このページに関する問い合わせ先 健康課 介護保険係 直通電話:0944-85-5522 ファクス番号:0944-86-8464 メールでのお問い合わせはこちら このページに関するアンケート 情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった このページに対する意見等を聞かせください。 役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。 寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。 なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。 このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.okawa.lg.jp/s016/020/010/010/20201014103800.html

最終確認日: 2026/4/12

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