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【市単独】自立支援医療(精神通院)の自己負担額の助成について

市区町村美濃加茂市ふつう自立支援医療(精神通院)の自己負担額(医療機関の窓口で支払う金額)を助成

美濃加茂市に住んでいて、精神的な病気で病院に通うための医療費を助成する「自立支援医療(精神通院)」を使っている人のうち、所得が低い人を対象にした制度です。病院の窓口で支払う自己負担分のお金を、市が助成してくれます。

制度の詳細

本文 【市単独】自立支援医療(精神通院)の自己負担額の助成について ページID:0010871 更新日:2025年9月11日更新 印刷ページ表示 美濃加茂市では、低所得のため必要な通院ができない方の通院促進を目的とし、自立支援医療(精神通院)の自己負担額(医療機関の窓口で支払う金額のことです。総医療費の1割分又は月額自己負担上限額になります。)を助成しています。対象者や申請については次のとおりです。 対象者(以下(1)、(2)のどちらにも該当する方) (1) 受診日時点で美濃加茂市に住所を有している方 (2) 「自立支援医療受給者証(精神通院)」の交付を受け、 「自己負担上限額」が「2,500円」「5,000円(※)」の方 (※)「自己負担上限額」が5,000円の方のうち受診者の属する、「医療保険上の世帯」が市民税課税の場合は対象外です。 「医療保険上の世帯」の考え方 〇受診者が国民健康保険に加入している場合 ⇒受診者と同一の国民健康保険に加入する被保険者全員 〇受診者が後期高齢者医療保険に加入している場合 ⇒受診者と同一の世帯に属する被保険者全員 〇受診者が上記以外の医療保険に加入している場合(健康保険、共済組合等) ⇒被保険者本人 申請に必要なもの 1 医療費の領収書原本(受診者の氏名、診療月、保険点数の記載があり、領収印があるもの。レシートではこれらが確認できないため、受付できません。) *領収書のない場合、お支払いできないことがあります。 2 自己負担上限額管理票 3 自立支援医療受給者証(精神通院)(有効期間内のもの) 4 通帳等振込先が分かるもの(初めて申請する場合のみ) 注意事項 ・助成申請期限は、当該受診日から5年後までです。 5年を過ぎると助成が受けられませんので、お早めにご申請ください。 ・申請は、受診された翌月以降からになります。 ・精神科以外の受診分(支払い額が総医療費の3割分のもの)や入院分は助成できません。 ・保険診療対象外のもの(文書料、薬の容器代等)は、助成できません。 ・福祉医療費受給者証をお持ちの方については、福祉医療の助成を受けてください。 ・健康保険から給付がある場合は、そちらが優先となります。 お支払い時期について お支払いは、3か月ごとになります。 4~6月申請 → 7月末支払い  7~9月申請 → 10月末支払い 10~12月申請 → 1月末支払い  1~3月申請 → 4月末支払い このページに関するお問い合わせ先 市民福祉部 福祉課 代表 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 本庁舎1階 Tel:0574-25-2111

申請・手続き

必要書類
  • 医療費の領収書原本
  • 自己負担上限額管理票
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)
  • 通帳

問い合わせ先

担当窓口
福祉課
電話番号
0574-25-2111

出典・公式ページ

https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/11/10871.html

最終確認日: 2026/4/12

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