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施設等利用給付認定現況届出書の提出について

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制度の詳細

本文 施設等利用給付認定現況届出書の提出について 印刷ページ表示 更新日:2025年6月9日更新 Tweet <外部リンク> 1.現況届について 施設等利用給付認定(新2・3号認定)を受けて、幼稚園や認定こども園(1号認定)の預かり保育や認可外保育施設等を利用されている方には、年に一回、現況届出書の提出が必要です。この現況届出書は、引き続き保護者の日中保育が必要な事由に該当しているか確認を行うためのものです。 現況届出書の提出がない場合、施設等利用給付認定を受けることができなくなる(無償化の対象から外れる)ので、必ずご提出ください。 手続きの対象となる方に対しては、6月中旬頃にご自宅へご案内を郵送させていただきますので、 記載されている締切日までに所定の提出先 までご提出ください。 ※一部幼稚園にお通いの方には、幼稚園を介してお渡しさせていただきます。 2.提出していただくもの 手続きには「施設等利用給付認定現況届出書(変更届)」と保護者の「保育の必要性の事由を証明する添付書類」(父母ともに必要)の2点の提出が必要となっております。以下に手続きに必要な書類データを掲載しますので、必要に応じてご利用ください。 令和7年度 施設等利用給付認定現況届出書(変更届) [PDFファイル/196KB] (記入例)令和7年度 施設等利用給付認定現況届出書(変更届) [PDFファイル/183KB] 必要書類の提出にかかる遅延理由書 [PDFファイル/16KB] (記入例)必要書類の提出にかかる遅延理由書 [PDFファイル/22KB] 保護者の保育を必要とする事由に応じて提出が必要となる書類は こちら(別ウインドウで開く) からダウンロードしてください。 3.提出後について ご提出いただいた書類の内容に不備等がある場合は、保育支援課から保護者へご連絡させていただきます。書類の内容に応じた認定の取扱いについては、下記のとおりとさせていただきます。 (1)認定変更となる方・・・後日「 認定変更通知 」をお送りします。 保護者の保育を必要とする事由に応じて、認定期間を短縮する等の場合に対象となります。 (2)認定取消となる方・・・後日「 認定取消通知 」をお送りします。 保護者の保育を必要とする事由に該当しなくなった場合や書類の提出が無い場合等に対象と なります。 (3)(1)と(2)以外の方・・・継続して認定の手続きを取らせていただきます。 保育支援課から認定書類の発送や連絡は行いませんので、ご注意ください。 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 保育支援課 〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33番地 Tel:0774-22-3141(代表) Fax:0774-21-0408 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.uji.kyoto.jp/site/kosodate/30485.html

最終確認日: 2026/4/12

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