広島市心身障害者扶養共済制度の掛金の減免
市区町村広島市ふつう市民税を免除されるとき10分の9減免、2分の1以上減額されるとき10分の5減免
災害で大きな被害を受けた人が対象です。市民税の減免状況に応じて、心身障害者扶養共済制度の掛金を減免します。
制度の詳細
広島市心身障害者扶養共済制度の掛金の減免
ページ番号1022105
更新日
2025年2月19日
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1 支援策の内容
災害により目立つ損害を受けた場合に、損害の程度に応じて心身障害者扶養共済制度の掛金を減免します。
2 対象者(要件等)
加入者及び加入者の属する世帯の他の世帯員すべてが、災害によって目立つ被害を受けたことにより、市民税を減免される方
ア 市民税を免除されるとき 10分の9減免
イ 市民税を2分の1以上減額されるとき 10分の5減免
加入者及び加入者の属する世帯の他の世帯員すべてが、災害によって目立つ被害を受け、その損害の程度が1のアまたはイに相当すると認められる方
災害により受けた損害の程度に応じ、1のアまたはイに準じて市長が認定する率
3 手続きの方法
区福祉課にお問い合わせください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/ファクス:082-504-2256
メールアドレス:
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障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/fukushi-kaigo/1014921/1025788/1022105.html最終確認日: 2026/4/5