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広島市心身障害者扶養共済制度の掛金の減免

市区町村広島市ふつう市民税を免除されるとき10分の9減免、2分の1以上減額されるとき10分の5減免

災害で大きな被害を受けた人が対象です。市民税の減免状況に応じて、心身障害者扶養共済制度の掛金を減免します。

制度の詳細

広島市心身障害者扶養共済制度の掛金の減免 ページ番号1022105 更新日 2025年2月19日 印刷 大きな文字で印刷 1 支援策の内容 災害により目立つ損害を受けた場合に、損害の程度に応じて心身障害者扶養共済制度の掛金を減免します。 2 対象者(要件等) 加入者及び加入者の属する世帯の他の世帯員すべてが、災害によって目立つ被害を受けたことにより、市民税を減免される方 ア 市民税を免除されるとき 10分の9減免 イ 市民税を2分の1以上減額されるとき 10分の5減免 加入者及び加入者の属する世帯の他の世帯員すべてが、災害によって目立つ被害を受け、その損害の程度が1のアまたはイに相当すると認められる方 災害により受けた損害の程度に応じ、1のアまたはイに準じて市長が認定する率 3 手続きの方法 区福祉課にお問い合わせください。 関連情報 各区福祉課障害福祉係一覧 このページに関するお問い合わせ先 健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課 電話:082-504-2147/ファクス:082-504-2256 メールアドレス: [email protected] このページに関する お問い合わせ 健康福祉局障害福祉部 障害福祉課 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256 [email protected]

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/fukushi-kaigo/1014921/1025788/1022105.html

最終確認日: 2026/4/5

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