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Q12. 母子(父子)世帯への軽減はありますか。

市区町村ふつう

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保育料等に関するよくある質問 よくある質問 ページ番号1001316 更新日 2020年3月16日 印刷 大きな文字で印刷 Q12. 母子(父子)世帯への軽減はありますか。 「母子(父子)家庭」または「在宅障がい者(児)のいる世帯」において、3階層、4A階層、4B階層に属する世帯(市区町村民税課税世帯で、市区町村民税所得割額が77,101円未満の世帯)の場合、軽減となる場合があります。 詳しくは、「保育料」のページをご覧ください。 ※「在宅障がい者(児)のいる世帯」とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの、特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金の受給者と同居されている世帯をいいます。 保育料一覧 このページに関する お問い合わせ 健康こども課 〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地 電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694 健康こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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出典・公式ページ

https://www.town.minamichita.lg.jp/kosodate/hoiku/1001954/1001304/1001316.html

最終確認日: 2026/4/12

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