敦賀市スポーツ施設使用申込書・敦賀市スポーツ施設使用料減免申請書
市区町村敦賀市かんたん使用料減免
敦賀市が、市内の体育館、テニスコート、プール、グラウンド、市営野球場などのスポーツ施設を利用する際に、施設使用料が安くなる場合がある制度です。特定の条件に当てはまる場合に申請でき、詳細は申請書を確認する必要があります。
制度の詳細
本文
敦賀市スポーツ施設使用申込書・敦賀市スポーツ施設使用料減免申請書
ページID:0001126
更新日:2026年2月25日更新
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スポーツ施設の使用申込書・使用料減免申請書
スポーツ施設の申込書等の様式を掲載いたします。
施設の使用申込をされる場合は、
福井県施設予約サービス
<外部リンク>
から申し込むか、下記の申込書にご記入のうえ、使用日の7日前までにご提出をお願いいたします。
この申込書で利用できる施設
体育館(市立・粟野スポーツセンター・中郷・東浦・金山)
花城テニスコート
プール(花城・愛発)
グラウンド(粟野スポーツセンター・きらめきスタジアム・中郷スポーツ広場)
市営野球場
注意
総合運動公園各施設の使用申込をされる場合は、
福井県施設予約サービス
<外部リンク>
から申し込むか、以下のリンク先の様式をご使用ください。
敦賀市総合運動公園施設利用許可申請書
使用に係る許可条件(使用許可書の裏面にも記載しております)
使用者(利用者)は、次の事項を遵守しなければならない。
入場人員は、スポーツ施設に収容し得る定員を基準とすること。
入場者等に対し、常に清潔整頓、安全及び秩序の保持に努めること。
許可を受けないで火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
許可を受けないで飲食物、その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
みだりに許可された場所以外に立入り又は施設を使用(利用)しないこと。
屋内施設内においては必ず上履き等を使用すること。
所定の場所以外で喫煙しないこと。
次の各号の一に該当するとき、許可を取り消すことがあります。
許可を受けた目的以外に使用(利用)するとき、又は使用(利用)許可の条件に違反したとき。
公序良俗をみだすおそれがあると認められるとき。
建物、附属施設、器具その他の工作物をき損するおそれがあると認められるとき。
管理運営上支障があるとき。
使用料(利用料金)が未納のとき。
敦賀市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例又は規則に違反したとき。
その他市長が不適当と認めたとき。
次の各号の一に該当する者に、使用及び入場を禁止し、又は退場を命ずることがあります。
無断ではり紙、広告等を掲示し、又は頒布する者
感染症の疾患のある者又は疑いのある者
酒気を帯びた者
危険物・悪臭のあるものその他他人の迷惑となるような物品を持ち込む者
動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に定める身体障害者補助犬を除く。)を伴う者
他人が嫌悪し、又は迷惑するような服装及び行為をする者
スポーツ施設本来の趣旨に反する行為をする者
その他スポーツ施設管理者の指示に従わない者
関連ファイル
敦賀市スポーツ施設使用(利用)申込書 [Excelファイル/14KB]
敦賀市スポーツ施設使用(利用)申込書 [PDFファイル/103KB]
敦賀市スポーツ施設使用料(利用料金)減免申請書 [Excelファイル/15KB]
敦賀市スポーツ施設使用料(利用料金)減免申請書 [PDFファイル/104KB]
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情報発信元
文化交流部
スポーツ振興課
代表
敦賀市沓見149号1番地
電話:0770-22-8155
ファックス:0770-23-6809
メールでのお問い合わせ
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申請・手続き
- 必要書類
- 敦賀市スポーツ施設使用(利用)申込書
- 敦賀市スポーツ施設使用料(利用料金)減免申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 文化交流部 スポーツ振興課
- 電話番号
- 0770-22-8155
出典・公式ページ
https://www.city.tsuruga.lg.jp/page/1126.html最終確認日: 2026/4/12