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敦賀市スポーツ施設使用申込書・敦賀市スポーツ施設使用料減免申請書

市区町村敦賀市かんたん使用料減免

敦賀市が、市内の体育館、テニスコート、プール、グラウンド、市営野球場などのスポーツ施設を利用する際に、施設使用料が安くなる場合がある制度です。特定の条件に当てはまる場合に申請でき、詳細は申請書を確認する必要があります。

制度の詳細

本文 敦賀市スポーツ施設使用申込書・敦賀市スポーツ施設使用料減免申請書 ページID:0001126 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示 スポーツ施設の使用申込書・使用料減免申請書 スポーツ施設の申込書等の様式を掲載いたします。 施設の使用申込をされる場合は、 福井県施設予約サービス <外部リンク> から申し込むか、下記の申込書にご記入のうえ、使用日の7日前までにご提出をお願いいたします。 この申込書で利用できる施設 体育館(市立・粟野スポーツセンター・中郷・東浦・金山) 花城テニスコート プール(花城・愛発) グラウンド(粟野スポーツセンター・きらめきスタジアム・中郷スポーツ広場) 市営野球場 注意 総合運動公園各施設の使用申込をされる場合は、 福井県施設予約サービス <外部リンク> から申し込むか、以下のリンク先の様式をご使用ください。 敦賀市総合運動公園施設利用許可申請書 使用に係る許可条件(使用許可書の裏面にも記載しております) 使用者(利用者)は、次の事項を遵守しなければならない。 入場人員は、スポーツ施設に収容し得る定員を基準とすること。 入場者等に対し、常に清潔整頓、安全及び秩序の保持に努めること。 許可を受けないで火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。 許可を受けないで飲食物、その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。 みだりに許可された場所以外に立入り又は施設を使用(利用)しないこと。 屋内施設内においては必ず上履き等を使用すること。 所定の場所以外で喫煙しないこと。 次の各号の一に該当するとき、許可を取り消すことがあります。 許可を受けた目的以外に使用(利用)するとき、又は使用(利用)許可の条件に違反したとき。 公序良俗をみだすおそれがあると認められるとき。 建物、附属施設、器具その他の工作物をき損するおそれがあると認められるとき。 管理運営上支障があるとき。 使用料(利用料金)が未納のとき。 敦賀市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例又は規則に違反したとき。 その他市長が不適当と認めたとき。 次の各号の一に該当する者に、使用及び入場を禁止し、又は退場を命ずることがあります。 無断ではり紙、広告等を掲示し、又は頒布する者 感染症の疾患のある者又は疑いのある者 酒気を帯びた者 危険物・悪臭のあるものその他他人の迷惑となるような物品を持ち込む者 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に定める身体障害者補助犬を除く。)を伴う者 他人が嫌悪し、又は迷惑するような服装及び行為をする者 スポーツ施設本来の趣旨に反する行為をする者 その他スポーツ施設管理者の指示に従わない者 関連ファイル 敦賀市スポーツ施設使用(利用)申込書 [Excelファイル/14KB] 敦賀市スポーツ施設使用(利用)申込書 [PDFファイル/103KB] 敦賀市スポーツ施設使用料(利用料金)減免申請書 [Excelファイル/15KB] 敦賀市スポーツ施設使用料(利用料金)減免申請書 [PDFファイル/104KB] 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が十分掲載されていましたか? 十分だった 普通 情報が足りなかった ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか? 分かりやすかった 普通 分かりにくかった この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけられた 普通 時間がかかった 情報発信元 文化交流部 スポーツ振興課 代表 敦賀市沓見149号1番地 電話:0770-22-8155 ファックス:0770-23-6809 メールでのお問い合わせ PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

必要書類
  • 敦賀市スポーツ施設使用(利用)申込書
  • 敦賀市スポーツ施設使用料(利用料金)減免申請書

問い合わせ先

担当窓口
文化交流部 スポーツ振興課
電話番号
0770-22-8155

出典・公式ページ

https://www.city.tsuruga.lg.jp/page/1126.html

最終確認日: 2026/4/12

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