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一時保育・病児病後児保育・ファミリーサポートセンター事業の無償化

市区町村荒川区ふつう月額37,000円(3歳から5歳児)または月額42,000円(非課税世帯の0歳から2歳児)

荒川区で「保育の必要性」の認定を受けた子どもが、一時保育、病児病後児保育、ファミリーサポートセンター事業を利用する場合、利用料が無償化の対象になります。3歳から5歳児は月額37,000円、非課税世帯の0歳から2歳児は月額42,000円が上限です。

制度の詳細

ページID:7437 更新日:2020年6月17日 ここから本文です。 一時保育・病児病後児保育・ファミリーサポートセンター事業の無償化 施設等利用給付認定における「保育の必要性の認定」(新2号認定・新3号認定)を受けた方は、一時保育事業、病児病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料が無償化の対象になります。 施設等利用給付認定については、「 無償化のための認定について 」をご覧ください。 対象事業 対象となる事業については、 無償化の対象施設・事業一覧 をご覧ください。 ※注釈1 子育て交流サロン、ゆいの森あらかわで実施している「一時預かり事業」は無償化の 対象外 です。 ※注釈2 ファミリー・サポート・センター事業は、一時預かりを含む活動が対象となります(送迎のみの場合は 対象外 です)。 対象者 荒川区から「保育の必要性」の認定(新2号、新3号認定)を受けた次の子ども 3歳から5歳児クラスのすべての子ども 区市町村民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスの子ども 認可外保育施設等を利用した子ども ※注釈1 認可外保育施設とは、認証保育所、家庭福祉員(保育ママ)、認可外保育所、ベビーシッター事業、一時保育事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業のことを言います。 ※注釈2 認可保育所、認定こども園、定期利用保育事業、企業主導型保育事業等を利用していない方が対象となります。 上限額 対象児童(クラス) 施設等利用費 3歳から5歳 37,000円 0歳から2歳非課税世帯 42,000円 ※注釈1 施設等利用費の対象となる費用は保育料のみとなります。給食代やその他雑費等については対象外となります。 ※注釈2 認証保育所、家庭福祉員、指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されている認可外保育施設に月極めで契約し通園している方は、上記の施設等利用費の他に、認証保育所等保育料補助金の申請ができます。詳しくは「 施設等利用費及び認証保育所等保育料補助金の申請について 」をご覧ください。 ※注釈3 幼稚園に在籍している場合は、在籍している園の預かり保育の年間実施日数が200日未満又は平日の教育時間と預かり時間の合計が8時間未満である場合に、認可外保育施設等の利用料が預かり保育料と合わせて年額135,600円(新3号認定の場合年額195,600円

申請・手続き

必要書類
  • 施設等利用給付認定申請書
  • 保育の必要性を証明する書類

問い合わせ先

担当窓口
荒川区

出典・公式ページ

https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/hoikuen/ichiji-mushouka.html

最終確認日: 2026/4/6

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