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養育費の取り決めをしましょう!

市区町村荒川区ふつう最大3万円

荒川区では離婚時の養育費について公正証書等作成時の費用を最大3万円まで補助します。家庭裁判所の元調停委員による相談後に公正証書を作成することが対象です。養育費は子どもの権利であり親の義務です。

制度の詳細

ページID:1171 更新日:2021年6月21日 ここから本文です。 養育費の取り決めをしましょう! 養育費は、子どもの権利です 養育費は、こどもの生活を守り育てるため必要な日々の費用で、子どもが自立するまで親が負担するものです。親が別れて暮らす子どもと「最後の一切れのパンも分け合う」という強いもので、自己破産した場合でもその負担義務はなくなりません。 養育費について 養育費の取り決めをしましょう 養育費の支払いは親としての当然の義務です。 未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合、父母のどちらかを親権者として定めることになりますが、親権者とならなかった親も、子どもの親であることには変わりなく、親として子どもを養う責任を分担しなければなりません。 養育費の取り決めの内容は書面でしましょう 養育費の額、支払い方法、支払う期間などについてはできるだけ具体的にはっきりと記入し、書面に残して、後々取り決めの内容について争いが生じないよう父母、両者ともに書面に署名(サイン)することが大切です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。 法務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 荒川区養育費に関する公正証書等作成促進補助金事業 離婚前後の、親権・養育費・公正証書等の作成支援・面会交流などについて、家庭裁判所の元調停委員との家庭相談等の後に養育費に関する公正証書等を作成した場合は、その費用(最大3万円)を補助します。 家庭相談 荒川区養育費に関する公正証書等作成促進補助金事業 養育費相談支援センター(養育費に関する電話・メールによる相談) 養育費相談支援センターのホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) へご相談できます。 電話相談 月曜、火曜、木曜、金曜 午前10時~午後8時 水曜日(祝日を除く)午後12時~午後10時 土曜日・祝日 午前10時~午後6時 電話番号: 03-3980-4108 フリーダイヤル: 0120-965-419 (携帯電話は使えませんので上記の番号におかけください) メール相談 info@youikuhi.or.jp お問い合わせ 子ども家庭部子育て支援課ひとり親・女性福祉係 〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階) 電話番号:03-3802-3111(内線:3814) ファクス:03-380

申請・手続き

必要書類
  • 養育費に関する公正証書等

出典・公式ページ

https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/hitorioyakatei/yoikuhi.html

最終確認日: 2026/4/6

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