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こども医療費支給制度 Q&A

市区町村朝霞市かんたん

朝霞市の「こども医療費支給制度」についてのよくある質問と答えをまとめたページです。子どもが生まれた時や引っ越してきた時の手続き方法、病院での使い方などが説明されています。

制度の詳細

本文 こども医療費支給制度 Q&A 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0144445 更新日:2024年12月2日更新 ※各手当等の支給については申請が必要となります。事前にお問い合わせください。 申請書類の取得及び提出に関すること 1.資格登録・資格証に関すること 2.医療機関の受診に関すること 3.申請に関すること 申請書類の取得及び提出に関すること 申請書類の取得は各申請場所で行うか、市のホームページからダウンロードしてください。また、申請書類の提出は各申請場所で直接行うか、こども未来課へ郵送で行ってください。 申請場所 こども未来課、総合窓口課、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所 ホームページ掲載箇所 こども医療費に関する様式集 郵送先 351-8501 朝霞市本町1-1-1 朝霞市役所こども未来課 こども給付係 宛 1.資格登録・資格証に関すること 1-Q1:こども医療費の受給資格証はどのようにしたらもらえますか。 回答:お子さんが生まれた後、または朝霞市に転入手続きをした後などに、こども未来課、総合窓口課、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所でこども医療費登録申請手続きを行ってください。 受給資格証は登録後、1週間程度で交付し、住民票登録地に郵送いたします。 1-Q2:子どもが生まれた後、子どもの保険資格確認書類等がまだ発行されません。登録手続きはできますか。 回答:できます。お子さんの加入予定の保護者の方の健康保険情報が分かるものを用意してください。 1-Q2:里帰り出産をしたため、こども医療費の手続きが遅くなりそうです。どうしたらよいですか。 回答:お子さんの出生日の翌日から15日以内に、こども医療費登録申請手続きを行ってください。(この場合、お子さんの出生日から資格が発生します。) なお、里帰り出産等で遠隔地にいる場合には、郵送でも手続きができますので、市ホームページから様式をダウンロードしていただき、 こども未来課宛 に郵送してください。( 郵便の到着日が市への提出日となりますので、お早めに手続きをお願いします。 ) また、 朝霞台出張所 や 朝霞駅前出張所 では、土曜日または日曜日、夜間も開所している日がありますので、そちらでも手続きを行うことができます。 もし、不明な点がありましたら、こども未来課までご相談ください。 1-Q4:高校生の子どもがいます。受給資格証がありません。どうしたらよいですか。 回答:高校生等※1の方は、令和6年4月分より通院も対象となりました。受給資格証がない方は、お子さんの加入されている健康保険情報が分かるもの、お子さんの保護者名義の金融機関預金通帳を用意のうえ、こども医療費登録申請手続きを行ってください。手続き後、こども医療費受給資格証を郵送します。もし、4月以降に受診をされた場合は、償還払い※2にてご登録いただいた金融機関へ振込を行います。 ※1 高校生等…在学の有無にかかわらず、18歳到達後最初の3月31日を迎えるまでのお子さん(保護者の被扶養者に限る。) ※2 償還払いについては 2Q-2:現物給付、償還払いについて教えてください。 を参照してください。 1-Q5:他の市町村から朝霞市に引越後、こども医療費登録手続きを忘れていました。登録手続きはできますか。 回答:できます。引っ越し後15日以内に手続きをした場合の資格発生は転入日、15日を超えて登録申請した場合はその申請日となります。(災害や事故など、やむを得ない理由があった場合は除きます。) 1-Q6:受給登録の際、申請者は誰にすればよいですか。 回答:受給者は、保護者のうち生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)となります。 1-Q7:父が他市へ単身赴任中で、母と子どものみが朝霞市内に住んでいます。この場合、登録手続きは父母どちらになりますか。 回答: 父母の居住地にかかわらず、生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)が申請者となります。 父が他市に単身赴任等していても、主たる生計の維持者の場合は父親が受給資格者、母親が主たる生計の維持者の場合は母親が受給資格者になります。 どちらが受給者となっても、お子さんが朝霞市に居住しているので、手続きは朝霞市で行うこととなります。 1-Q8:ひとり親家庭です。こども医療費の受給資格登録はどうなりますか。 回答: こども医療費ではなく、ひとり親家庭等医療費制度が優先されます。手続きにあたっては、こども未来課までお問い合わせください。 1-Q9:振込先口座は誰のものを登録できますか。 回答: こども医療費の受給資格者と振込先口座の名義人は同一が条件となります。 1-Q10:加入保険が変更になりました。手続きは必要ですか。 回答:必要です。

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
こども未来課 こども給付係

出典・公式ページ

https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/22/kodomoiryouqa.html

最終確認日: 2026/4/12

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