入院時食事療養費・生活療養費
市区町村日本(国民健康保険制度)ふつう1食あたりの標準負担額は所得状況と入院日数により異なる。一般は510円、住民税非課税世帯は240円~110円、指定難病は300円、精神病棟長期入院は260円
入院時の食事療養費について、国民健康保険が医療機関に一定額を支払う制度です。標準負担額は所得状況や入院日数により決まります。令和7年4月1日より見直されました。
制度の詳細
入院時食事療養費・生活療養費
ポスト
ページ番号 1003021
更新日
令和7年4月1日
被保険者の方が入院した際の食事療養に要した費用のうち、一定の負担額(標準負担額)を差し引いた金額が国民健康保険から医療機関へ支払われます。標準負担額は所得状況や入院日数等により決まります。令和7年4月1日より入院時食事療養費等が見直されました。
(参考)入院時食事療養費に係る標準負担額
70歳から74歳の方の場合
一般
1食あたりの金額:510円
住民税非課税世帯(区分2) 過去1年の入院期間が90日までの場合
1食あたりの金額:240円
住民税非課税世帯(区分2) 過去1年の入院期間が90日を超える場合
1食あたりの金額:190円
住民税非課税世帯(区分1)
1食あたりの金額:110円
【住民税非課税世帯(区分1)とは】
住民税非課税世帯のうち、世帯の収入(年金収入など)が80.67万円以下の世帯に属する方
【住民税非課税世帯(区分2)とは】
住民税非課税世帯のうち、区分1に該当しない世帯に属する方
70歳未満の方の場合
一般
1食あたりの金額:510円
住民税非課税世帯 過去1年の入院期間が90日までの場合
1食あたりの金額:240円
住民税非課税世帯 過去1年の入院期間が90日を超える場合
1食あたりの金額:190円
指定難病・小児慢性特定疾病の方の標準負担額は300円、平成28年4月1日時点で1年を超えて精神病棟に入院している方(合併症等により転退院した場合、同日内に再入院する場合も含む)は260円です。
住民税非課税世帯の方は、医療機関等の窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示し、限度額情報の取得に同意するか、限度額適用認定証・標準負担額減額認定証を提示すると、適用を受けることができます。
ただし、
住民税非課税世帯(区分2)の方で、過去1年の入院期間が90日を超える場合(長期該当)の適用を受けるには、限度額適用認定証・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口へ提示する必要があります。
適用されるのは、申請日の属する月の翌月からです。
認定証の申請に必要なもの
世帯主および対象者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
申請する方の身元確認書類(運転免許証等)
住民税非課税世帯(区分2)で過去1年間の入院期間が90日を超える場合は、入院期間のわかる領収書など
申請・手続き
- 必要書類
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
- 身元確認書類(運転免許証等)
- 入院期間のわかる領収書など(長期入院該当者のみ)
出典・公式ページ
https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/zei/kokuho/kyufu/1003021.html最終確認日: 2026/4/6