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移住者住宅取得支援金について

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制度の詳細

移住者住宅取得支援金について Tweet 更新日:2022年02月28日 市では、本市への移住促進を図るため、移住者が自己の居住を目的として市内に住宅を取得する場合に、予算の範囲内においてその経費の一部を交付します。 移住者とは、他地方公共団体から本市に転入し、本市の住民基本台帳に記録された者で、当該住所地を生活の本拠とし、転入日から遡って1年以上本市以外の地方公共団体の住民基本台帳に記録されていた者をいいます。 支援金の種類および金額等 支援金の種類別支援金詳細 支援金の種類 支援金額 支援金額限度額 移住者住宅取得支援金 住宅取得経費の10%以内 市内業者を利用して住宅を新築した場合 または市内業者から新規購入した場合 50万円 移住者住宅取得支援金 住宅取得経費の10%以内 上記以外の場合 30万円 子育て加算金 同じ世帯員に中学生以下の子がいる場合 1人につき10万円 20万円 「新築」とは、自己の居住の目的で本市に住宅を建築し、所有権に関する登記(保存登記または所有権移転)を完了することをいいます。 「新規購入」とは、自己の居住の目的で本市に存する住宅を3親等以内の親族ではない者から購入し、所有権に関する登記(保存登記または所有権移転)を完了することをいいます。 「市内業者」とは、市内に本店または支店、営業所等を有する法人、もしくは個人の建設業者または宅地建物取引業者をいいます。 (注意)住宅取得経費に土地購入代は含みません。 (注意)支援金の額は、同一世帯に対して1回限りの交付とします。 交付対象者 交付対象者の詳細 支援金の種類 交付対象者の要件(いずれにも該当すること) 移住者住宅取得支援金 住宅を新規取得後、引き続き5年以上本市に居住する意思がある者 新規取得した住宅以外に市内に住宅を有していない者(世帯員を含む。) 居住地の自治会に加入している者 世帯員に市税等の滞納がない者 新規取得した住宅の登記簿謄本に記載の所有権持分(新規取得した住宅の世帯員の所有権持分も含む。)が2分の1以上の者 転入日から2年を経過していない者 子育て加算金 交付申請日において同じ世帯員として住民基本台帳に記録された義務教育修了前の者(15歳に達する日の属する年度の末日以前の者をいい、交付申請日以後も引き続き中学校または特別支援学校の中等部に在学する者を含む。)がいる移住者住宅取得支援金の交付を受ける移住者とします。 交付申請の時期および添付書類 申請時期および添付書類の詳細 申請時期 添付書類 えびの市への転入日から起算して2年以内かつ住宅を新築または新規購入し、所有権に関する登記を完了した日から起算して1年以内 誓約書(別記様式第2号) 自治会加入証明書(別記様式第3号) 住民票謄本 戸籍の附票 土地名寄帳および家屋名寄帳の写しまたは無資産証明書 住宅売買契約書等の写し 住宅取得に関する領収書等の写し 住宅の登記事項証明書の写し 市税等の滞納がないことを証明する書類 市長が必要と認める書類 様式 交付申請書 (Wordファイル: 39.5KB) 誓約書 (Wordファイル: 34.5KB) 自治会加入証明書 (Wordファイル: 37.0KB) 請求書 (Wordファイル: 38.5KB) この記事に関するお問い合わせ先 えびの市 企画課 定住対策係 郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地 電話番号:0984-35-3713 ファクス:0984-35-0401 お問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ebino.lg.jp/kanko/iju_teiju/josei_shien/3145.html

最終確認日: 2026/4/12

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