まちづくり団体活動費補助金
市区町村長崎市まちづくり部都市計画課専門家推奨1号団体 100,000円 2年、2号団体 500,000円 5年、3号団体 500,000円 5年
長崎市内のまちづくり団体の活動費を補助します。初動期の団体は最大10万円、事業実施予定の団体は最大50万円まで助成します。計画策定や研究費などが対象です。
制度の詳細
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ページID:0002186
更新日:2026年3月31日更新
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まちづくり団体活動費補助金
まちづくり団体の活動をより活性化させるため、活動費の一部を助成しています。
初動期段階の団体には10万円を限度として、事業実施の予定のある団体には50万円を限度として助成を行います。
助成内容:計画策定や整備手法の研究費など
【交付要綱】
長崎市まちづくり団体活動費補助金交付要綱 (PDFファイル/601KB)
要綱 第1号様式 (Wordファイル/18KB)
要綱 第2号様式 (Wordファイル/22KB)
【申請書等様式】
1.
補助金等交付申請書 (Wordファイル/22KB)
2.
補助事業等変更中止(廃止)承認申請書 (Wordファイル/22KB)
3.
補助事業等実績報告書 (Wordファイル/22KB)
長崎市まちづくり団体活動費補助金交付要綱(抜粋と要旨)
第1条(目的)
住民主体によるまちづくり活動を推進することによって住環境の改善、都市機能の更新等を図るため、まちづくり団体の活動に対して、補助を行います。
第2条(対象団体および対象区域)
1号団体:一定の地区における市街地の整備に関する調査研究、地区住民への啓発活動等を行うことができ、かつ定期的な活動を行うことができる団体
2号団体:都市計画法第12条1項に規定する市街地開発事業の実施の準備を目的とした事業実施予定地区内の権利者の大部分が加入又は賛同している団体で、当該事業に関する調査研究を行い、その成果を地区内権利者に周知させることができ、かつ、定期的な活動を3月以上継続している団体
3号団体:上記以外の団体で、市街地の整備に関する構想の策定および整備手法等の調査研究などを行い、その成果を地区住民に周知させることができ、かつ、定期的な活動を3月以上継続している団体
対象区域:本市における既成市街地 約3900ヘクタール
第3条(補助対象経費)
地区整備方針の作成に要する経費および地区整備提案の作成に要する経費
地区整備のための条件整理に要する経費および整備手法の研究に要する経費
関係権利者等の意向調整、理解促進および合意形成を図るために要する経費
図書の購入、広報誌およびパンフレット等の作成並びに頒布に要する経費
会合、講演会および研修会の開催並びに参加に要する経費
代表者等の先進地視察等に要する経費
事務所の設置および運営に要する経費 など
第4条(補助金の限度額および期間)
1号団体 100,000円 2年
2号団体 500,000円 5年
3号団体 500,000円 5年
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このページに関するお問い合わせ先
まちづくり部
都市計画課
代表
〒850-8685
長崎県長崎市魚の町4-1(18階)
Tel:095-829-1169
Fax:095-829-1168
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 補助金等交付申請書
- 補助事業等変更中止(廃止)承認申請書
- 補助事業等実績報告書
問い合わせ先
- 担当窓口
- まちづくり部都市計画課
- 電話番号
- 095-829-1169
出典・公式ページ
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/2186.html最終確認日: 2026/4/20