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医療費が高額になるとき(高額療養費)

市区町村かんたん

1ヶ月の医療費が高い場合、決められた金額を超えた分が返金される制度です。年収によって超える金額が変わります。

制度の詳細

本文 医療費が高額になるとき(高額療養費) ページID:0016823 更新日:2023年5月12日更新 印刷ページ表示 医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。自己負担限度額の計算方法は、70歳未満の方と70歳以上の方で異なり、対象となる方には申請手続きのご案内を郵送します。 該当する月から2年を過ぎると時効により支給されませんのでご注意ください。 令和5年2月24日以降の申請については、一度申請するとその後の申請は原則不要になります。 70歳未満の方の高額療養費 同じ方が同じ月の受診分で同じ医療機関に支払った自己負担額が下表の限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。計算方法は、次のとおりです。 月ごと(1日から末日まで) 病院ごと、診療所ごと、薬局ごと 入院・通院は別。同じ病院でも歯科は別 入院時の食事代や差額ベット代は対象外 また、過去12か月間に、1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、「4回目以降」の限度額を超えた分が支給されます。 自己負担限度額(月額) 所得区分 所得等の内容 3回目まで 4回目以降 (過去12か月の間に高額療養費の支給が4回以上あったとき) 上位所得者(ア) 基礎控除後の所得の合計額が901万円を超える世帯、または所得未申告者の方がいる世帯 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) 140,100円 上位所得者(イ) 基礎控除後の所得の合計額が600万円を超え901万円以下の世帯 167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) 93,000円 一般所得者(ウ) 基礎控除後の所得の合計額が210万円を超え600万円以下の世帯 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) 44,400円 一般所得者 (エ) 基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の世帯(住民税非課税世帯を除く) 57,600円 44,400円 住民税非課税世帯(オ) 全員が住民税非課税の世帯 35,400円 24,600円 同じ世帯で合算して限度額を超えたとき 1つの世帯で同じ月内に、21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が申請により支給されます。 高額な診療を受けるときは事前に申請を マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 高額な診療を受けるときは、市役所保険医療課窓口で「限度額適用認定証」の交付を申請し、医療機関の窓口に提示すると窓口での支払いが上の表の限度額までになります。入院などにより本人が市役所へ申請に来られない場合は、委任による申請も受け付けます。 国民健康保険税の納付が滞っている場合は、原則として限度額適用認定証は交付されません。 申請に必要なもの 保険証 来庁されるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) 委任状(別世帯のかたが申請される場合) 委任状様式[PDFファイル/58KB] 窓口負担の例 限度額適用認定証を提示し、入院で保険適用医療費が100万円かかった場合(所得区分は一般(ウ))、窓口でのお支払いは87,430円となります。 自己負担30万円(医療費100万円の3割) 自己負担限度額=80,100円+(100万円-267,000円)×1% =80,100円+7,330円 =87,430円 高額療養費=30万円-87,430円=215,570円 医療費全体(100万円) 保険分7割(70万円) 自己負担分3割(30万円) 高額療養費分 (215,570円) 自己負担限度額分 (87,430円) 限度額適用認定証の提示がない場合は、医療機関の窓口でいったん自己負担額30万円(医療費の3割分)をお支払いただき、後日、215,570円を高額療養費として支給します。 70~74歳の方の高額療養費 70~74歳の方(後期高齢者医療制度に該当する方を除く)は、外来でかかった自己負担額を個人ごとで適用し、その後入院と合算して世帯の限度額を適用します。入院の場合、窓口負担は世帯の限度額までです。計算方法は、次のとおりです。 月ごと(1日から末日まで) 外来は個人ごとにまとめるが、入院を含む自己負担限度額は70~74歳の方で合算 病院や診療所、歯科の区分なく合算 入院時の食事代や差額ベット代は対象外 自己負担限度額(平成30年8月以降月額) 所得区分 外来 (個人

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.owariasahi.lg.jp/site/sub-kokuho/16823.html

最終確認日: 2026/4/12

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