日常生活用具の給付
市区町村町田市ふつう原則として給付に要する額の1割が自己負担
在宅の障がい者を対象に、日常生活用具を給付する制度です。購入前に申請が必要で、原則として費用の1割が自己負担となります。一部の難病患者も対象です。
制度の詳細
ページ番号:153304518
日常生活用具の給付
更新日:2025年4月1日
在宅の障がい者の方の日常生活を支援するため、日常生活用具を給付します。一部の品目は障害者総合支援法第4条に定める難病等の患者の方も対象となります。ただし、介護保険対象の方は、介護保険制度が優先します。
対象品目一覧
「日常生活用具一覧」をご参照ください。
日常生活用具一覧(PDF・1,292KB)
申請方法
品物の
購入前に
申請をしてください。
申請に必要なもの
身体障害者手帳
申請書(下記よりダウンロードできます。申請窓口にもご用意しています。)
品物の見積書
品物のカタログ
※診断書が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの地域の障がい者支援センターへお問い合わせください。
地域の障がい者支援センターのご案内
申請書ダウンロード
町田市日常生活用具給付申請書(PDF・106KB)
町田市日常生活用具給付申請書(XLS・43KB)
町田市日常生活用具給付申請書の記入例(PDF・239KB)
ストマ用装具、紙オムツの申請について
ストマ用装具、紙オムツの申請は年3回、4か月分をまとめて申請してください。また、品物のカタログは不要です。
4月分から7月分:3月に申請
8月分から11月分:7月に申請
12月分から3月分:11月に申請
申請窓口
・お住まいの地域の障がい者支援センター
・障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)
郵送による申請方法
必要書類
申請書
品物の見積書
品物のカタログのコピー
※診断書が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの地域の障がい者支援センターへお問い合わせください。
地域の障がい者支援センターのご案内
あて先
〒194-8520
町田市役所障がい福祉課支援係
手続きの流れ
見積書とカタログを添えて市に申請します。
決定通知と給付券がご自宅に届きます。
給付券と自己負担金を業者に提出し、品物と引き換えます。給付券には押印が必要です。
費用
原則として給付に要する額の1割が自己負担となります。
ただし、18歳以上の方の場合、本人又は配偶者の市民税所得割額が46万円以上の場合は対象外になります。
2024年4月1日以降、障がい児(18歳未満)については、世帯員の中に市民税所得割額が46万円を超える者がいる場合でも本制度の利用が可能となりました。
注記.市民税額は
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳
- 申請書
- 品物の見積書
- 品物のカタログ
- 診断書(場合によって必要)
出典・公式ページ
https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/nitijoseikatsushien/hosogu/nichijou.html最終確認日: 2026/4/6