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日常生活用具の給付

市区町村町田市ふつう原則として給付に要する額の1割が自己負担

在宅の障がい者を対象に、日常生活用具を給付する制度です。購入前に申請が必要で、原則として費用の1割が自己負担となります。一部の難病患者も対象です。

制度の詳細

ページ番号:153304518 日常生活用具の給付 更新日:2025年4月1日 在宅の障がい者の方の日常生活を支援するため、日常生活用具を給付します。一部の品目は障害者総合支援法第4条に定める難病等の患者の方も対象となります。ただし、介護保険対象の方は、介護保険制度が優先します。 対象品目一覧 「日常生活用具一覧」をご参照ください。 日常生活用具一覧(PDF・1,292KB) 申請方法 品物の 購入前に 申請をしてください。 申請に必要なもの 身体障害者手帳 申請書(下記よりダウンロードできます。申請窓口にもご用意しています。) 品物の見積書 品物のカタログ ※診断書が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの地域の障がい者支援センターへお問い合わせください。 地域の障がい者支援センターのご案内 申請書ダウンロード 町田市日常生活用具給付申請書(PDF・106KB) 町田市日常生活用具給付申請書(XLS・43KB) 町田市日常生活用具給付申請書の記入例(PDF・239KB) ストマ用装具、紙オムツの申請について ストマ用装具、紙オムツの申請は年3回、4か月分をまとめて申請してください。また、品物のカタログは不要です。 4月分から7月分:3月に申請 8月分から11月分:7月に申請 12月分から3月分:11月に申請 申請窓口 ・お住まいの地域の障がい者支援センター ・障がい福祉課(市庁舎1階113窓口) 郵送による申請方法 必要書類 申請書 品物の見積書 品物のカタログのコピー ※診断書が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの地域の障がい者支援センターへお問い合わせください。 地域の障がい者支援センターのご案内 あて先 〒194-8520 町田市役所障がい福祉課支援係 手続きの流れ 見積書とカタログを添えて市に申請します。 決定通知と給付券がご自宅に届きます。 給付券と自己負担金を業者に提出し、品物と引き換えます。給付券には押印が必要です。 費用 原則として給付に要する額の1割が自己負担となります。 ただし、18歳以上の方の場合、本人又は配偶者の市民税所得割額が46万円以上の場合は対象外になります。 2024年4月1日以降、障がい児(18歳未満)については、世帯員の中に市民税所得割額が46万円を超える者がいる場合でも本制度の利用が可能となりました。 注記.市民税額は

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳
  • 申請書
  • 品物の見積書
  • 品物のカタログ
  • 診断書(場合によって必要)

出典・公式ページ

https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/nitijoseikatsushien/hosogu/nichijou.html

最終確認日: 2026/4/6

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