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給付について

市区町村広域連合ふつう自己負担限度額は所得区分により異なる:現役並み3は252,600円+(総医療費-842,000円)×1%、現役並み2は167,400円+(総医療費-558,000円)×1%等

1か月の医療費が高額になったとき、一定額を超えた分を広域連合が負担する制度です。所得区分に応じた自己負担限度額が設定されており、超過分は申請または自動振込で返金されます。

制度の詳細

給付について ページ番号1003962 更新日 令和7年11月14日 印刷 大きな文字で印刷 高額療養費の支給 1か月に支払った医療費が高額になったときは、所定の金額(下表参照)を自己負担し、それ以上かかった医療費は広域連合が負担します。 ただし、複数の病院、診療所、調剤薬局等で受診されている場合や世帯に複数の被保険者がいる場合は、自己負担額を合算し再度計算しなおします。 限度額を超え払戻しがある場合は申請書を送付します。なお、2回目以降は登録した口座へ自動的に振込します。 自己負担限度額(月額) 現役並み3(課税所得690万円以上) 自己負担の割合 3割 外来限度額(個人ごと)、外来+入院限度額(世帯ごと) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 注:直近12か月以内に、世帯単位(外来+入院)の限度額を超える高額療養費の支給月数が4回以上ある場合には、4回目からは限度額が140,100円になります 現役並み2(課税所得380万円以上) 自己負担の割合 3割 外来限度額(個人ごと)、外来+入院限度額(世帯ごと) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 注:直近12か月以内に、世帯単位(外来+入院)の限度額を超える高額療養費の支給月数が4回以上ある場合には、4回目からは限度額が93,000円になります 現役並み1(課税所得145万円以上) 自己負担の割合 3割 外来限度額(個人ごと)、外来+入院限度額(世帯ごと) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 注:直近12か月以内に、世帯単位(外来+入院)の限度額を超える高額療養費の支給月数が4回以上ある場合には、4回目からは限度額が44,400円になります 一般2 自己負担の割合 2割 外来限度額(個人ごと) 18,000円 (年間上限144,000円) 外来+入院限度額(世帯ごと) 57,600円 注:直近12か月以内に、世帯単位(外来+入院)の限度額を超える高額療養費の支給月数が4回以上ある場合には、4回目からは限度額が44,400円になります。 一般1 自己負担の割合 1割 外来限度額(個人ごと) 18,000円(年間上限144,000円) 外来+入院限度額(世帯ごと) 57,600円 注:直近12か月以内に、世帯単位(外来+入院)の限度額を超える高額療養費の支給月数が4

申請・手続き

必要書類
  • 申請書(限度額を超える払戻しがある場合)

出典・公式ページ

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/hoken-nenkin/1005317/1003962.html

最終確認日: 2026/4/5