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戸別受信機の無償貸与について

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制度の詳細

本文 戸別受信機の無償貸与について ページID:0010473 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示 電波法の改正により、防災ラジオで防災行政無線の放送が受信できなくなります。 現在、防災行政無線、防災ラジオ、町公式アプリ「ゆあさポート」、SNS等を活用した情報発信を行っていますが、ゆあさポートを使えない方を対象に戸別受信機の運用を開始します。 「ゆあさポート」のご利用方法はこちら 戸別受信機とは 現在配付している「防災ラジオ」に代わり、防災行政無線の放送を受信するための機器です。 規格等 1 寸法 幅220mm × 高さ130mm  × 奥行き55mm 2 重さ 約850g 3 機能 ・防災行政無線の放送があれば、自動的に戸別受信機のスピーカーから音声を出力します。 ※緊急性の高い放送は、最大音量で出力します。 ・放送の聞き逃しを防止するため、録音・再生機能を備えています。 ・停電時は、自動的に乾電池での動作に切り替わり、ライトが点灯します。 ※停電時に備え、必ず乾電池と電源コードを併用しましょう。 貸与の条件 下記の条件 (1)から(3)のすべてに該当 し、かつ (4)~(10)のいずれかに該当 する世帯を対象に、 戸別受信機1台を無償で貸与 します。 すべて該当 (1)湯浅町に住所を有し、居住している世帯 (2)町公式アプリ「ゆあさポート」をダウンロードできない方がいる世帯 (3)町税等を滞納していない世帯 いずれかに該当 (4)世帯員全員が75歳以上の世帯 (5)介護保険被保険者証の交付を受け、要支援または要介護に認定されている方がいる世帯 (6)身体障害者手帳の交付を受けている方がいる世帯 (7)療育手帳の交付を受けている方がいる世帯 (8)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯 (9)特定医療費(指定難病等)受給者証の交付を受けている方がいる世帯 (10)小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方がいる世帯 申請方法 湯浅町役場、湯浅えき蔵、総合センター等に設置している「湯浅町防災行政無線戸別受信機貸与申請書」に必要事項を記入・必要書類を添付の上、下記提出先まで提出してください。郵送での申請も可能です。 申請書類 ・ 湯浅町防災行政無線戸別受信機貸与申請書(様式第1号) [Wordファイル/22KB] ・ 湯浅町防災行政無線戸別受信機貸与申請書(様式第1号) [PDFファイル/157KB] ・ 湯浅町防災行政無線戸別受信機返納届(様式第3号) [Wordファイル/17KB] ・ 湯浅町防災行政無線戸別受信機返納届(様式第3号) [PDFファイル/78KB] ※戸別受信機が不要となった方、町外へ転出する方、対象の条件に当てはまらなくなった方は、必ず戸別受信機を返納してください。 ・ 湯浅町防災行政無線戸別受信機貸与要綱 [PDFファイル/238KB] 提出先 湯浅町役場2階 総務課(湯浅町大字青木668番地1) 申請期間 随時受付(役場開庁日の午前8時30分~午後5時まで) 受渡日・場所 申請受付後、貸与の可否を決定し、「湯浅町防災行政無線戸別受信機貸与決定通知書兼引換証(様式第2号)」により受渡日及び場所を後日通知します。 申請から受渡までの流れ 注意事項 戸別受信機は貸与品です。町外への転出等により不要となった際は、必ず役場へ返却してください。なお、湯浅町の防災行政無線の放送以外は受信できません。 電池の交換は自己負担となります。年に1度の交換をお勧めしています。 防災ラジオについて 防災行政無線の放送は受信できなくなりますが、引き続きAM・FMラジオとして利用することができます。 廃棄される場合は、小型家電として各ご家庭で廃棄処分をお願いします。 このページに関するお問い合わせ先 総務課 地域防災係 〒643-0002 和歌山県有田郡湯浅町青木668-1 湯浅町役場 2階 16番窓口 Tel:0737-64-1108 Fax:0737-63-3791 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.yuasa.wakayama.jp/soshiki/2/10473.html

最終確認日: 2026/4/12

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