自動車税の減免(減免申請に必要な証明書の交付)
市区町村日南市ふつう自動車税種別割、自動車税環境性能割が減免
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳を持っている方で、特定の条件を満たす場合に、自動車税と自動車税環境性能割が1人1台に限り減免される制度です。本人や生計を同じくする方が運転する場合など、障がいの区分や等級によって対象条件が異なります。
制度の詳細
自動車税の減免(減免申請に必要な証明書の交付)
更新日:2023年12月01日
ページID :
3623
内容
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の条件を満たす場合は、申請により一人1台に限り、自動車税種別割、自動車税環境性能割が減免されます。
普通自動車は県(県税・総務事務所)、軽自動車は税務課での減免手続きになり、その手続きに必要な
減免理由証明書(自動車税種別割、自動車税環境性能割)および生計同一証明書、常時介護証明書の交付
を行います。
対象
本人運転の場合と生計同一者等運転の場合で異なります。
「本人運転」…以下表に該当する障害者手帳をお持ちの方が運転する場合
「生計同一者等運転」…障がい者(障がい児)と生計を一にする方、または障がい者(障がい児)を常時介護する方が運転する場合
身体障害者手帳をお持ちの方
障がいの区分
障がいの級別
本人運転
障がいの級別
生計同一者等運転
視覚障がい
1級~3級および4級の1
1級~3級および4級の1
聴覚障がい
2級および3級
2級および3級
平衡機能障がい
3級
3級
音声機能障がい
3級(咽頭摘出手術を受けた者に限る)
減免になりません
上肢不自由(上肢機能障がい)
1級、2級の1、2級の2および2級(両上肢に障がいがあり、身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社運賃減額欄に第1種と記載のある者に限る)
1級、2級の1、2級の2および2級(両上肢に障がいがあり、身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社運賃減額欄に第1種と記載のある者に限る)
下肢不自由(下肢機能障がい)
1級~6級
1級、2級および3級の1
体幹不自由(体幹機能障がい)
1級~3級および5級
1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による
運動機能障がい【上肢機能】
1級および2級(両上肢に障がいがある者に限る)
1級および2級(両上肢に障がいがある者に限る)
乳幼児期以前の非進行性脳病変による
運動機能障がい【移動機能】
1級~6級
1級~3級
心臓機能障がい
1級および3級
1級および3級
じん臓機能障がい
1級および3級
1級および3級
呼吸器機能障がい
1級および3級
1級および3級
ぼうこうまたは直腸の機能障がい
1級および3級
1級および3級
小腸の機能障がい
1級および3級
1級および3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能
障がい
1級~3級
1級~3級
肝臓機能障がい
1級~3級
1級~3級
併合障がい
1級~4級
1級~3級
療育手帳をお持ちの方
障がいの程度
本人運転
障がいの程度
生計同一者等運転
総合判定A
総合判定A(ただし、特別支援学校への通学に使用する者については、B1およびB2を含む)
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
障がいの等級
本人運転
障がいの等級
生計同一者等運転
1級
1級
戦傷病者手帳をお持ちの方
障がいの区分
障がいの程度
本人運転
障がいの程度
生計同一者等運転
視覚障がい
特別項症から第4項症までの各項症
特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障がい
特別項症から第4項症までの各項症
特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障がい
特別項症から第4項症までの各項症
特別項症から第4項症までの各項症
音声機能障がい
特別項症から第2項症までの各項症
(咽頭摘出手術を受けた者に限る)
減免になりません
上肢不自由(上肢機能障がい)
特別項症から第3項症までの各項症
特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由(下肢機能障がい)
特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症
特別項症から第3項症までの各項症
体幹不自由(体幹機能障がい)
特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症
特別項症から第4項症までの各項症
心臓機能障がい
特別項症から第3項症までの各項症
特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障がい
特別項症から第3項症までの各項症
特別項症から第3項症までの各項症
呼吸機能障がい
特別項症から第3項症までの各項症
特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこうまたは直腸の機能障がい
特別項症から第3項症までの各項症
特別項症から第3項症までの各項症
小腸の機能障がい
特別項症から第3項症までの各項症
特別項症から第3項症までの各項症
対象となる自動車、使用状況および使用目的
納税義務が発生する時点での自動車検査証の「所有者」の氏名が、原則として障がい者本人でなければなりません(下の【自動車の運転者と所有者との関係等】のとおり登録(届出)されていること)。 ただし、割賦販売等で自動車販売会社が所有権を留保している場合は、自動車検査証に記載されている「使用者」を「所
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課
出典・公式ページ
https://www.city.nichinan.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/3623.html最終確認日: 2026/4/10