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障がいのあるお子様を育てている方に対する手当のご案内

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制度の詳細

本文 障がいのあるお子様を育てている方に対する手当のご案内 印刷ページ表示 Post <外部リンク> 記事ID:0029108 2025年4月1日更新 特別児童扶養手当 身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を監護・養育している方に手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。 受給できる方 精神または身体に法令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を、監護または養育している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)等に支給されます。ただし、所得制限があります。また、次のような場合は、手当の受給(申請)が出来ませんので注意してください。 手当を受けようとする方または児童が日本に住んでいないとき 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給できるとき 手当の月額 1級(重度障害児) 56,800円( 令和7年度 8月手当分から ) 2級(中度障害児) 37,830円( 令和7 年度 8月手当分から ) 手当の申請方法 認定請求書に戸籍謄本、診断書(障がい者手帳所持者の方は診断書を省略できる場合があります。)、通帳の写し等を添えて、社会福祉課または最寄りの福祉窓口にご提出ください。(認定請求書および診断書等必要な書類も備えています。) このページに関するお問い合わせ先 社会福祉課 (代表) 〒509-2517 岐阜県下呂市萩原町萩原1166番地8 Tel:0576-52-3936 Fax:0576-52-3915 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.gero.lg.jp/site/gerokaerunet/29108.html

最終確認日: 2026/4/10

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