児童扶養手当
市区町村住民課 給付・年金係ふつう全部支給:対象児童1人のとき月額46,690円、2人目から児童1人ずつ増すごとに月額11,030円ずつ加算。一部支給:所得に応じて対象児童1人のとき月額46,680円~11,010円、2人目から児童1人ずつ増すごとに月額11,020円~5,520円ずつ加算
父親または母親がいない、または障がいのある家庭の児童を育てている親や養育者に対して、毎月手当を支給する制度です。申請が必要で、所得制限があります。
制度の詳細
父親(母親)のいない家庭や父親(母親)が一定の障がいの状態にある家庭の児童の母(父)、または母父に代わってその児童を養育している人に支給されます。
手当を受給されるためには、申請が必要です。住民課 給付・年金係までご相談ください。
手当を受給
できる人
次のいずれかに該当する児童を育てている母親(父親)、または養育者です(外国人も受けられます)。
父母が婚姻を解消した児童
父(母)が死亡した児童
父(母)が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
父(母)の生死が明らかでない児童
父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
父(母)が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童
父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで出産した児童
父母ともに不明である児童
ただし、次の場合には受けられません。
日本国内に住所を有しないとき
児童が児童福祉施設(母子寮、通園施設以外)に入所しているとき
児童が児童福祉法に規定する里親等に委託されているとき
受給者が婚姻したとき(事実上の婚姻も含む)
受給者が児童を監護(養育)しなくなったとき
児童の年齢
18歳に到達した日以後、最初の3月31日までにある児童又は20歳未満で、政令で定める障がいのある児童。
所得制限限度額
請求者本人およびその扶養義務者(同住所地にお住まいの、請求者の父母・祖父母・子・兄弟姉妹など)の前年の所得が、それぞれ下の表の所得制限限度額を超えている場合、その年度(11月分から翌年10月まで)の手当が停止します。
令和6年11月から
限度額未満であれば支給
扶養親族等の人数
本人
扶養義務者の所得制限限度額
(単位:万円)
全部支給の所得制限
限度額
(単位:万円)
一部支給の所得制限
限度額
(単位:万円)
0人
69
208
236
1人
107
246
274
2人
145
284
312
3人
183
322
350
注
受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。(児童が養育費を受け取った場合も母(父)の所得に算入されます。)
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。
・本人の場合は、
(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
(2)特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は15万円
・孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
扶養親族等が4人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等)が2の場合にはそれぞれ加算)を加算した額。
※所得制限については、控除・加算がありますのでお問い合わせください。
手当の支払い
全部支給・一部支給ともに申請月の翌月から支給要件に該当しなくなった月の分まで支給されます。支給日は奇数月の11日で、支給月の前月までの2か月分が支払われます。(支給月の11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は支給日が変更されます。)
手当額(R7.4~)
全部支給 月額
対象児童1人のとき46,690円
2人目から児童1人ずつ増すごとに月額11,030円ずつ加算
一部支給 所得に応じて月額
対象児童1人のとき46,680円~11,010円
2人目から児童1人ずつ増すごとに月額11,020円~5,520円ずつ加算
手当の申請後に必要な手続き
受給資格の更新のため、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。現況届を提出されないと手当の受給資格が停止してしまいますので、必ず期間内に提出してください。
次のような場合には届出が必要です。各届出が遅れたり、届出後に支給がさかのぼって停止となったりした際に、手当の過払い分については返還となりますのでご注意ください。
同居の大人のご家族(扶養義務者)に変更があったとき
(誰かが新たに同居した、一緒にお住まいの方が亡くなった、別居した等)
※世帯が分かれている場合でも、同住所にお住まいの方であれば届出の対象になります。
婚姻(事実婚)したとき
※婚姻の届出をしていなくても生活を共にしている等の事実婚の場合も含みます。
※実際に異性と同居している場合は、事実婚とみなされます。
※別居していても、頻繁に定期的訪問があり、定期的に生計費の補助を受けている場合は、事実婚が成立しているものとみなされます。
所得に変更があったとき(修正申告をした等)
公的年金等(障害年金・遺族年金・老齢年金・遺族補償 等)を受給し始めたとき
※申請中や、まだ受給していないが申請すれば受けることができる場合も含みます。
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 戸籍謄本
- 離婚調停調書等
- 所得証明書
- 預金通帳
問い合わせ先
- 担当窓口
- 住民課 給付・年金係
- 電話番号
- 0280-57-4141
出典・公式ページ
https://www.town.nogi.lg.jp/kosodate_kyouiku/jyosei_teate/page006237.html最終確認日: 2026/4/19