在宅障害児福祉手当
市区町村かんたん
心身に障害がある20才未満の子どもを家で育てている親に、月3,000円の手当を支給する制度です。8月、12月、4月に支払われます。
制度の詳細
対象者
心身に障害のある在宅の20未満の障害児の養育者
療育手帳の判定がA、B程度の知的障害(重複障害を含む)または同程度の精神障害がある方
身体障害者の程度が身体障害者手帳のおおむね1級から3級程度の方(内部的疾患を含む)、または下肢障害の4級で下記のいずれかに該当する方
(1) 両下肢のすべての指を欠くもの
(2) 1下肢を足関節以上で欠くもの
(3) 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
内容
手当月額 3,000円
支払月 8、12、4月
施設に入所、または障害児福祉手当を受給されている方は支給されません。
申請に必要なもの
・障害者手帳
・申請者の金融機関口座番号(郵貯銀行を除く)
相談窓口
桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)
桜川市総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎) 0296-58-5111(代表)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sakuragawa.lg.jp/fukushi_kenkou/fukushi/keizaifutan_keigen/page000485.html最終確認日: 2026/4/12