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海外渡航中に国外で診療を受けたとき、医療費の払戻しを受けることができますか?

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制度の詳細

本文 海外渡航中に国外で診療を受けたとき、医療費の払戻しを受けることができますか? ページID:0002566 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示 【回答】 海外渡航中に突然の病気やけがで治療された方は、日本における保険診療と認められているものに限られますが、払戻しの手続ができます。 ただし、海外療養費として払い戻される金額は、日本国内で治療を受けた場合の国民健康保険で定める金額(標準額)と、実際に支払った金額(実費額)を比較し、少ないほうの金額となります。 申請に必要なもの マイナ保険証又は資格確認書(世帯主又は診療を受けた方のもの) 海外で診療を受けた方のパスポート 領収書(渡航先の医療機関に支払ったもの) 診療内容明細書(渡航先の医療機関の証明のあるもの) 領収明細書(渡航先の医療機関の証明のあるもの) 振込先の口座が確認できるもの 個人番号が分かるもの 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が十分掲載されていましたか? 十分だった 普通 情報が足りなかった ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか? 分かりやすかった 普通 分かりにくかった この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけられた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 健康保険課 国保・年金係(市役所1階) 〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号 電話番号:0973-22-8271 ファックス番号:0973-22-8258 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/25/2566.html

最終確認日: 2026/4/12

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