海外渡航中に国外で診療を受けたとき、医療費の払戻しを受けることができますか?
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海外渡航中に国外で診療を受けたとき、医療費の払戻しを受けることができますか?
ページID:0002566
更新日:2025年12月8日更新
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【回答】
海外渡航中に突然の病気やけがで治療された方は、日本における保険診療と認められているものに限られますが、払戻しの手続ができます。
ただし、海外療養費として払い戻される金額は、日本国内で治療を受けた場合の国民健康保険で定める金額(標準額)と、実際に支払った金額(実費額)を比較し、少ないほうの金額となります。
申請に必要なもの
マイナ保険証又は資格確認書(世帯主又は診療を受けた方のもの)
海外で診療を受けた方のパスポート
領収書(渡航先の医療機関に支払ったもの)
診療内容明細書(渡航先の医療機関の証明のあるもの)
領収明細書(渡航先の医療機関の証明のあるもの)
振込先の口座が確認できるもの
個人番号が分かるもの
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このページに関するお問い合わせ先
健康保険課
国保・年金係(市役所1階)
〒877-8601
大分県日田市田島2丁目6番1号
電話番号:0973-22-8271
ファックス番号:0973-22-8258
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出典・公式ページ
https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/25/2566.html最終確認日: 2026/4/12